将来利息を求める業者が増加
最近、任意整理において将来利息の付加を求められることが増えてきました。
当事務所で確認できている事例でも、大手ではプロミス、アイフルが将来利息を求めてきています。
また、アコム、武富士、CFJ等においても、借りてから1〜2年という短期間で任意整理を始めた方については、将来利息の付加や頭金を求められるようになっています。
司法書士や弁護士は将来利息を付けない!!
昨年あたりまでは、任意整理において経過利息を渋々付けることはあっても、将来利息は付けないのが当たり前でした。
もし将来利息を付加して和解したりすれば、「杜撰な任意整理」と非難されることもありました。
こういう事情もあって、以前から任意整理を扱ってきた司法書士や弁護士は、将来利息を付加することに非常に抵抗があります。
将来利息も貸金業者の権利
法律上、貸金業者が利息制限法以内の金利を請求するのは当然の権利であり、借主が希望しているから、借主が困窮しているからと言って、この権利を一方的に奪うことはできません。
貸金業者がどこまでも譲らなければ、将来利息は付加せざるを得ないのです。
取り得る対策は・・・
大手の貸金業者から将来利息の付加を求められた場合に取り得る対策としては、大きく二通りが考えられます。
- 相手の貸金業者が折れるまで(将来利息がカットできるまで)放置する。
- とにかくすぐに和解し、すぐに支払いを始める。
おそらく、現時点では将来利息の付加に応じず、相手が折れるのを待っている司法書士や弁護士の事務所が多いと思います。
しかし、これは、相手から突然訴えられるリスクを抱えています。
長期間放置後に訴えられてしまえば、長期間の莫大な経過利息を支払わなければなりません。
最近の貸金業界の業績低迷ぶりを見る限り、相手が折れる可能性は非常に低いですから、個人的には、もし毎月多くのお金を返済できる借主でしたら、早々に和解をすることも必要ではないかと思っています。
仮に将来利息を付加するとしても、毎月大きな金額を支払っていけば、支払回数を少なくすることができ、結果として最終的に支払う利息を少なくすることができます。
放置した場合の経過利息・訴訟リスクと、早期返済による将来利息を考慮し、どちらが得かを考えて対処するしかありません。
任意整理をすることが難しい時代になったと思います。


