司法書士の過払い金請求・債務整理雑感 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)について

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2008年11月19日

エイワからの執行停止決定+控訴状

執行停止決定+控訴状


当職が代理人としてエイワを相手に過払い金請求訴訟を行い、60万円程度の支払いを命じる勝訴判決を得た事案があります。


仮執行宣言に基づいて早速エイワの預金口座差押えを実行しようかと思っていた矢先、依頼者の下にエイワから執行停止決定が届き、ほどなくして控訴状も届きました。


執行停止決定によって控訴審が終了するまでは預金口座の差押えができなくなってしまうのですが、実は、執行停止決定は悪いことばかりではありません。


執行停止のための供託


執行停止の決定を出してもらうためには、基本的には担保を立てなければなりません。


「担保を立てる」とは具体的には法務局に供託をすることなのですが、先の事案では50万円が供託されていました。


供託金の差押え


供託されたお金(厳密には、供託金取戻請求権)は控訴審終了後に差し押さえることが可能です。


つまり、先の事案では、控訴審終了後には、50万円の供託金をほぼ確実に差し押さえることができるのです。


預金があるかどうか分からない状況で預金口座を差し押さえるより、供託金を差し押さえるほうがよほど確実だと言えます。



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2008年11月18日

過払い金の返還期日を延ばしてください・・・

先日、とある大手消費者金融から、過払い金の返還期日を先延ばしして欲しいという電話がありました。


まず最初に頭をよぎったのは、「ここも倒産するのか?」ということ。


延期に応じた後に倒産されてはたまらないので、当然お断りしました。


どうやら、他の司法書士事務所にも同様の電話が来ているようです。


「過払い返還の和解件数が多く、事務処理が間に合わない」という理由でなのですが、苦しい言い訳に聞こえます。


ここが倒産するようだと、他のところも危ないかも・・・


過払い金があるかもしれない方は、本当に急がないとまずいかもしれませんね。



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2008年11月15日

CFJの合同会社への組織変更

既に多くの方がご存知かもしれませんが、CFJ株式会社が合同会社への組織変更を行う旨を平成20年10月15日付けの官報で公告しています。


官報上は明らかではありませんが、組織変更に伴って大幅な減資も行われるようです。


シティグループが出資を引き揚げようとしているのかどうかは分かりませんが、債権者が害される可能性は否めません。


CFJの組織変更への異議


会社法779条1項は、「組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる」と定めております。


同じく会社法779条5項は、組織変更について異議があった場合、組織変更をする株式会社は、異議を述べた債権者に対して弁済をしたり、担保を提供しなければならない旨を定めています。


つまり、この組織変更に異議を述べれば優先的に弁済を受けられる可能性がありました。


異議があっても組織変更は進む


異議を述べたら全て解決しそうな感じがしてしまいますが、残念ながら、そんなに簡単ではありません。


異議があったとしても、組織変更の効果は生じますし、組織変更の登記もできてしまうのです。


当事務所でもCFJに異議申立て


当事務所の依頼者の中にもCFJに対して過払い金を有している方がたくさんいらっしゃいますので、まとめて異議を述べました。


これによって、弁済が得られれば良いのですが・・・



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2008年11月12日

サラ金の借金を相続することになったら

債務整理・借金問題のご相談を受けていると、たまに相続が絡む事案があります。


最も多いのは、被相続人の死亡後に債権者からの督促状が届き、それで慌ててご相談にいらっしゃるパターンです。


被相続人の借金が多額であり、明らかにプラスの財産よりも多いのでしたら、相続放棄を行うことが簡単で、かつ確実な方法です。


他方、被相続人の借金のほとんどがサラ金からの借入れである場合には、すぐに相続放棄を行うのではなく、ちょっと待ってみるべきかもしれません。



まずは取引履歴の取り寄せ


これまで当ブログ以外でも様々なところでさんざん述べられているとおり、サラ金と長期間にわたって取引を続けている方については、過払い金が発生している可能性があります。


つまり、被相続人がサラ金からお金を借りていたとしても、これが本当に借金なのか、それとも過払い金なのかはすぐには分かりません。


この場合、通常の債務整理と同様に取引履歴をサラ金から取り寄せて調査を行います。


なお、サラ金によっては相続人かどうかの調査のためとして戸籍などを求められることがあります。


また、サラ金からの取引履歴開示までに時間がかかる場合には、相続放棄の期間伸長の手続を取ったほうが無難です。



調査結果、過払い金が発生している場合


過払い金が発生している場合、相続を承認することによって過払い金請求権も相続されることになります。


つまり、相続人から過払い金を請求することが可能です。


なお、相続人が複数存在する場合、回収した過払い金は各自の相続分に従って按分されます。



調査結果、債務が残る場合


この場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続を行なったほうが無難です。


相続放棄はご自身でも十分に手続が可能ですが、失敗したときのダメージが非常に大きいですから、不安な方は弁護士や司法書士にご依頼されたほうが良いでしょう。


当事務所も、借金を免れる目的での相続放棄手続を年に何件かはお手伝いしております。


なお、相続放棄は相続開始(基本的には、被相続人死亡時)から3ヶ月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。



調査結果、一部過払い金が発生しているものの、債務が残る場合


この場合には、回収見込みの過払い金と、残る負債の額を見て相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。


どちらが良いのか微妙な場合には、限定承認を行う手もあります。



以上、サラ金の借金のみが相続財産の場合を申し上げましたが、現実の相続の場面では、もっと様々な相続財産があるでしょうし、相続税なども考えながら手続を行わなければなりません。


司法書士は債務整理や過払い金請求だけでなく、相続手続の専門家でもありますので、借金と相続が絡むような事案ではきっとお力になれると思います。





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2008年10月30日

定額減税?金券配布?

久しぶりの更新です

ここのところ忙しく、ろくに更新ができていませんでした。

このところ、クレディアの再生計画認可があったり、三和ファイナンスの破産申立があったりいろいろなのですが、それはまた後に触れるとして、久しぶりの更新は債務整理や過払い金とはまた違った話にします。

定額減税と金券配布

ニュースや新聞を見ると、麻生総理が定額減税の代わりに金券を配布する計画を打ち出しているとのこと。

これによって経済活性化を図るらしいのですが、テレビに出てくる経済の専門家はみんな懐疑的な見方を示しています。

私も、金券を配布することにはほとんど意味がないと思います。

多重債務と金券


多重債務問題・借金問題を扱っておりますと、借金に負われる低所得者の生活に触れる機会も必然的に多くなります。

多重債務者は、基本的には目前に迫る借金の返済と生活費の捻出で頭がいっぱいです。

生活費の捻出に苦心する彼らに金券を渡せば、喜んで金券を利用してくれるでしょうから、ある意味では金券配布の目的が達成されるでしょう。

政府としては、一時的にでも消費活動が活発になればそれで良いのかもしれません。

しかし、多重債務者にとっては、金券配布は単なるその場凌ぎにしかなりません。

金券のおかげでその月はなんとか生活できたとしても、次の月には自己破産することになるかもしれません。

雇用状況の改善を図るとか、恒久的な減税を行うとか、もっと本質的に生活に余裕ができない限り、再び多重債務者の消費活動は細ってしまうでしょう。


もちろん、雇用の改善にせよ、減税にせよ、簡単にできるなら誰も苦労しませんが・・・

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2008年09月01日

金銭消費貸借契約の錯誤無効

消費者問題に特化した消費者法ニュースという雑誌を定期購読しているのですが、最新号(76号)に注目すべき判例が載っていました。

取引に分断(完済、中断)がある事案につき、取引再開の際に締結された金銭消費貸借契約が無効であるというものです。

この考え方が主流になってくれば、分断・充当・消滅時効といった最近の難題が解決される可能性があります。

あまり期待はできませんが、現在係属中の訴訟ではこの錯誤無効を主張してみようかと思っています。


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2008年07月28日

エイワとの過払い訴訟

ここ数日、仙台簡易裁判所でエイワとの過払い金返還請求訴訟が続きます。

現在エイワを提訴している案件は、エイワから過払い金が戻ってくれば残債務を一括返済することが可能なので、安易に減額することができません。
また、なるべく早く過払い金を返してもらって、早く残債務を返してしまいたいとも思います。

ところが、エイワが言うには、平成21年の2月にならないと過払い金を返還できないとのことです(今は平成20年7月)。

過払い金の返還がだいぶ先になるということは、エイワも危ないということかもしれません。
最も困るのは、平成21年2月に過払い金を返してもらう和解をした後、返還前に倒産されることです。
(実際、以前当事務所が取り扱ったアエルでは、和解した後に再生申立がありました)

他方、判決を取ったとしても、三和ファイナンスのように執行不能だと困ります。

ここら辺は悩ましいところではありますが、現在扱っているエイワの事案では、すぐに結審して判決をもらうように裁判所に上申する予定です(なかなかすぐに結審してはもらえませんが)。


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2008年07月21日

オリコに対する過払い金返還請求の実践編

オリコ(株式会社オリエントコーポレーション)が平成5年以前の貸付履歴を保管していない(入金履歴しか保管していない)場合に過払い金返還請求を行う際の注意点は以下のとおりです。
※あくまでも当事務所の私見です


<基本は過払い金返還請求訴訟を起こす>


オリコは、貸付記録のない取引(入金記録のみの取引)については、過払い金の計算においては考慮しないと主張します。

提訴しない限り、平成5年以前の取引を過払い金の計算に反映させることはできないと思ったほうが良いでしょう。


<基本は入金履歴のみを積み上げる計算>


平成5年以前の取引を過払い金計算に反映させるためには、「入金履歴のみを単純に積み上げて過払い金を算出方法」と「入金履歴から貸付履歴を推定し、これも反映させて過払い金を算出する方法」がありますが、後者は複雑な検証を行う必要があり、かなりの労力を要します。

そのため、とりあえず入金履歴のみを単純に積み上げて過払い金の計算を行い、その金額を基に過払い金返還請求訴訟を起こすほうが、作業としては楽です。


<提訴後の展開>


基本的には、提訴後にオリコ側が推定で作成した貸付記録が提出されますので、それを基に過払い金の計算を行い、当該金額で和解するのが最も現実的な解決方法でしょう。
この方法ですと、面倒な貸付記録の推定作業はオリコ側がやってくれますので、大幅な労力の節約になります。
もちろん、オリコが作成した貸付記録の検証は必要ですが、自ら貸付記録を作成するよりは断然楽です。

他方、オリコ側が推定で作成した貸付履歴を認めず、あくまでも入金履歴のみを積み上げた計算にこだわる方法もあります。
本来はあり得ない過払い金の額を請求することになりますが、これを認めた判例も数件あるようです。
消費者側の入金のみ計算を認める根拠としては、「過払い金額を争う被告において貸付を証明するべきであるが、その証明がないから、原告が主張する金額を認めざるを得ない」というものや、「文書提出命令の真実擬制効果によって原告の入金のみ計算を真実とみなす」というものがあるようです。
とは言え、現実的には入金のみを積み上げる計算方法で勝訴する確率は低いだろうと思います。


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2008年07月18日

オリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払い金返還請求

オリコ(株式会社オリエントコーポレーション)に対して過払い金返還請求を行う際の注意点は以下のとおりです。


<任意交渉の段階でもある程度の返還は可能>


オリコから完全な取引履歴が開示された場合、これを基に計算した過払い金を請求すれば、訴訟をしなくとも元金満額程度は返還されます。


<平成5年以前の取引については、入金履歴しか保管していない>


オリコは、平成5年以前の取引については、入金履歴しか保管していないと言い張ります。
なぜか貸付履歴を持っていないようです。

オリコが保管している入金履歴には、キャッシングのみならずショッピング分も含まれており、その内訳がはっきりと分かりません。
つまり、1万円の入金があったとして、そのうちいくらがキャッシング返済分で、いくらがショッピング返済分なのか分からないのです。

平成5年以前からキャッシング取引を続けている人はだいたい過払い状態になっておりますが、オリコの場合には、保管されている履歴が不完全なため、正確な金額が算定できません。


<入金履歴しか保管されていない場合の推定計算>


ニコスのように一定時期以前の取引が全く開示されなければ、残高無視計算を行うことで対処が可能ですが、オリコのように入金履歴のみが開示された場合にはどのように計算すれば良いのかが問題となります。

まず考えられるのが、入金履歴から貸付履歴を推定し、推定によって作成した取引を基に過払い金を計算する方法です。
的確な貸付の推定ができるのでしたら、この方法が最も現実的な過払い金額を算定できます。
しかし、通常の消費者はオリコの取引ルール(当時の利率、返済日、〆日等)を十分に把握していませんので、消費者側で貸付取引の推定を行うことはかなり大変な作業です。


<入金履歴のみを積み上げる計算>


もう一つ考えられるのが、たとえ入金だけであってもそのまま計算書に入力していく方法です。
イメージが湧きづらいかもしれませんが、入金だけの履歴をそのまま入力していくと最初から過払いになり、過払い金の額があっという間に数十万円に積み上がっていきます。

しかし、通常、入金に対応した貸付があるはずですので、入金だけが数年も続くということはあり得ません。
つまり、入金だけを積み上げて計算した過払い金は非常に大きな金額になりますが、現実にはあり得ない数字なのです。
そのため、仮に訴えたとしても、裁判所が簡単に認めることはありません。


<入金履歴のみの部分を無視する計算>


オリコから入金のみの履歴が送られてきた場合の対処として最も簡単な方法は、入金のみの記録しかない部分を無視してしまう方法です。
この方法を取れば、入金から貸付を推定するという面倒な作業は不要です。

しかし、言うまでもありませんが、回収できる過払い金の額は本来の過払い金の額(完全な取引履歴によって計算した過払い金の額)よりも低くなってしまいます。


どの方法も一長一短ですが、結局どの計算方法を採用してどう進めれば良いのか、という点はまた今度にて・・・


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posted by 司法書士高野和明 at 00:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月12日

ブラックにならない過払い金返還請求(順次完済)

ブラックリスト(※)に載らずに過払い金返還請求をするための根本は「完済・解約後に過払い金返還請求する」という点に尽きます。

そして最もポイントとなるのは、「借金の現在の約定残高をいかに完済するか」という点です。

おまとめローンも一つの完済方法ではありますが、金利が発生するデメリットがあります。

この点、限られた条件下ではありますが、新たな金利負担が発生しない方法がないわけではありません。


順次完済・解約し、順次過払い金返還請求をする


おまとめローンに頼らない方法とは、A社から過払い金を回収し、これを元手にB社の借金を完済・解約し、次にB社から過払い金を回収し、これを元手にC社の借金を完済・解約し、次にC社から過払い金を回収し、これを元手にD社の借金を完済・解約し・・・・・・と繰り返していく方法です。

当事務所の依頼者の中にはこれを実践し、ブラック扱いにされずに過払い金を回収した方が数名いらっしゃいます。


順次完済の方法の問題点


改めて言うまでもなく、最初のA社の借金を完済しなければなりませんので、このための原資の確保が最大のポイントになります。

また、最初に完済する会社の選定を間違ってしまうと、A社から過払い金を回収したものの、B社を完済するには金額が足りない・・・ということになりかねません。

そのため、事前に取引履歴を取り寄せ、発生している過払い金の額や完済の順序について計画を立てておかなければなりません。

また、そもそも発生している過払い金の額が全体的に少ない場合には、順次完済することができません。


もう一つの問題点・・・過払い金回収手続中の返済継続


順次完済の方法を取る際に気をつけなければならないのが、過払い金の回収手続期間中(完済までの期間中)は通常どおりの返済を続けなければならない点です。

そもそもブラックを避けて過払い金を回収するために順次完済という周りくどい方法を取るわけですから、返済を怠ってブラック扱いになってしまうことは避けなければなりません。

もちろん、過払い金回収手続中に払ったお金は後日回収できますので、最終的な金額の面で損はしませんが、返済継続期間は家計に負担を与えることは否定できません。


順次完済・解約して過払い金を回収していく方法にはいろいろと条件や問題点がありますが、過払い金の発生が見込まれる事案で、かつ、ある程度まとまったお金が用意できる方は試す価値があると思います。


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posted by 司法書士高野和明 at 16:16 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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