司法書士の過払い金請求・債務整理雑感 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理

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2009年04月29日

債務整理とETC

債務整理をしたらETCは使えなくなりますか?

高速道路利用料金のETC割引が始まったせいか、最近は「債務整理をしたらETCは使えなくなりますか?」という質問を受ける機会が多くなりました。

この点につき、私なりの解釈を述べさせていただきます。

まずは、次のような場合分けが必要になります。

  1. 既にETCカードを発行しているクレジット会社に対して債務整理を行う場合
  2. 既にETCカードを発行しているクレジット会社を除いて債務整理を行う場合
  3. 債務整理の後にクレジット会社に対してETCカード発行を申し込む場合

1.既にETCカードを発行しているクレジット会社に対して債務整理を行う場合

私の経験上、すぐにETCカードが使えなくなることはないようです。

ただし、司法書士や弁護士がクレジット会社に対して債務整理の受任通知を送付した場合、当該クレジット会社からはクレジットカードとETCカードを返却するように求められます。

当然ながら、ETCカードを返却してしまえばETCは使えなくなります。


2.既にETCカードを発行しているクレジット会社を除いて債務整理を行う場合

この場合も、すぐにETCカードが使えなくなることはないようです。

ただし、一部の債権者に対して債務整理を行うことによってブラックリスト扱いにはなってしまいますので、既存のクレジットカードやETCカードが更新されることはないと考えられます。

つまり、ETCカードを発行しているクレジット会社(仮にA社)を除いて債務整理を行う場合、しばらくA社のETCカードを利用してETCを使うことはできるものの、A社のカード更新の時期が来れば新たなETCカードは発行されず、ETCは利用できなくなると考えられます。

また、A社が定期的に信用情報をチェックしている場合、更新時期の前にETCカードの返却を求められる場合もあり得ます。


3.債務整理の後にクレジット会社に対してETCカード発行を申し込む場合

周知のとおり、債務整理を行うことでブラックリスト扱いになってしまいますので、その後しばらくの間はクレジットカードを発行してもらうことはできません。

クレジット会社の発行するETCカードは、あくまでもクレジットカードの機能の一部でしょうから、クレジットカードが発行されない以上、ETCカードも発行してもらうことはできないと考えられます。


どうしてもETCカードを利用したい場合には

どうやら、クレジットカードを用いないETCカードも存在するようです。

最初に預託金が必要になるようですが、どうしてもETCを使いたい方は検討の余地があるかもしれません。


⇒ ETCパーソナルカード(Wikipediaにリンク)



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posted by 司法書士高野和明 at 09:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月20日

アエルの再生計画に認可決定

過払い金は一律5%の返還

民事再生手続中のアエル株式会社について平成21年3月18日に債権者集会が開かれました。

結果は、賛成多数で再生計画案が可決され、即時に再生計画の認可決定もなされたようです。

おそらく認可決定は確定するでしょうから、アエルに対する過払い金債権者は、一律5%の返還を受けることになります。

仮に再生計画案が否決され、破産に移行した場合、過払い金債権者への返還はゼロ円と言われておりましたので、5%でも返還が受けられるほうが良いとも言えます。

しかし、見方を変えれば過払い金の5%しか戻ってこないわけですから、多額の過払い金を有していた方ほど悔しい思いをされているはずです。


再生手続開始決定後の過払い金は通常どおり

過払い金は一律5%と申しましたが、これはあくまでも再生手続の開始決定前までに発生していた過払い金についてのお話です。

再生手続開始決定後の過払い金は、民事再生法における共益債権とされ、再生手続によらずに通常どおりの弁済を受けられます。

つまり、アエルに対して再生手続開始後に発生した過払い金を持っている方は、通常どおり返還を受けることができます。

当事務所の依頼者でも、実際に再生手続開始決定後の過払い金全額の返還を受けられた方が出てきています。


注意すべきは、債務整理についての今後の対応

アエルが有していた貸付債権は他社に譲渡されるようですが、譲り受けた会社側がどのように債権回収を図るのかが今後注目されます。

借主が約定どおりの返済を続けているうちは何の問題もありませんが、借主が返済に窮して債務整理(任意整理)を考えたとき、譲受会社はどのように対応するのでしょうか。

フロックス(旧クレディア)のように、分割払い不可能、遅延損害金全額付加という対応になってしまう可能性が捨てきれないだけに、予断を許さない状況です。



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posted by 司法書士高野和明 at 16:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月28日

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)への過払い金請求

現在、仙台簡裁にてSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)相手の過払い金返還請求訴訟を担当しています。

特に見るべき争点もない事案なのですが、例によってSFコーポレーションは意味のない答弁書や準備書面を提出して争っています。

先日、期日の直前にSFコーポレーションから届いた準備書面では、「和解する前提として、過払い金は大幅に減額、それと過払い金の返還にかかる振込手数料は原告側(消費者)で負担」という旨が記載されていました。

本来、債務の弁済は債権者の住所への持参払い(つまり、SFコーポレーションが消費者のところに過払い金を持参しなければならない)が原則のところ、SFコーポレーションの便宜のために振込みでの返還を認めているのです。

また、振込手数料などの債務の弁済のための費用は債務者が負担するのが原則ですので、SFコーポレーションの求めに応じる筋合いはありません。

呆れるを通り越して、次はどんな突飛な主張をしてくるのか興味すら覚えます。

わざと怒らせようとしているのか、ウケを狙っているのか・・・

いずれにせよ、SFコーポレーションは、これまでも、これからも、過払い金の請求においても、任意整理においても、要注意な貸金業者であることは間違いなさそうです。



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posted by 司法書士高野和明 at 17:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月23日

SFCG(旧商工ファンド)の民事再生

SFCG(旧商工ファンド)が民事再生の申立てをしました。

債務整理に取り組む弁護士や司法書士のみならず、一般の方にとっても大きな出来事だったようです。


SFCGとは

言わずと知れた旧商号商工ファンドの会社であり、悪質な取立てが社会問題になった時期もありました。

最近は以前ほどではないにせよ、やはり厳しい取立ては健在だったようです。

昨年はSFCG自身が資金繰りに窮し、支払いが遅れていない借主に対しても一括請求を求めたため、大きな問題になったこともありました。


再生計画は?

多くの過払金債権者にとっては、再生計画での弁済率が一番の関心事でしょう。

消費者金融のクレディア(現在はフロックス)は40%、アエルは5%という弁済率でしたが、果たしてSFCGは何%を提示するのでしょうか。

SFCGの厳しい取立てによって苦労させられた過払金債権者も多いでしょうから、中途半端な再生計画案では同意を得られないでしょう。



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posted by 司法書士高野和明 at 23:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月15日

過払い金を回収しませんか?という怪しい電話

怪しい過払い金回収業者

最近よく聞く話なんですが、以前消費者金融を利用していた人に対して、ある日突然「過払い金を回収しませんか?」という電話がかかってくることがあるようです。

不審に思われた方から、こうした業者に頼んで良いのかという質問をいただくこともあるのですが、言うまでもなく、依頼してはいけません。


なぜ電話番号を知っているのか?

おそらく消費者金融業者等から利用者の名簿が流出し、この名簿を買った過払い金回収業者が電話をかけているのでしょう。

個人情報保護法に詳しいわけではありませんが、利用者の許可なく情報を持ち出すことは明らかに違法でしょう。

他方、個人情報を購入することが直ちに違法というわけではなさそうですが、それでも、違法に持ち出された名簿を購入して利用している業者が信用できるはずがありません。


弁護士法違反、司法書士法違反

弁護士や司法書士の資格のない者が過払い金請求などの債権回収を代行することは、弁護士法違反・司法書士法違反として犯罪行為です。

したがいまして、過払い金回収業者の行為は犯罪行為なのです。

稀に過払い金回収を代行している行政書士がいるようですが、これも犯罪です。

犯罪行為だと分かっていながら依頼すると、最悪の場合には共犯者扱いされるかもしれません。

十分にご注意ください。



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posted by 司法書士高野和明 at 00:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月09日

仙台地裁で見たエイワの従業員さん

仙台地裁で控訴審

少し前、仙台簡裁で私が訴訟代理人としてエイワに対して過払金請求訴訟を起こし、勝訴判決を得ましたが、控訴されました。

そして先日、仙台地裁にて控訴審がありました。

司法書士には地裁での代理権がありませんので、控訴審当日は依頼者ご本人に出頭していただき、私は付添いです。

通常、初回期日に貸金業者は出頭しませんが、今回はエイワの従業員(支配人)が出頭してきました。

依頼者本人が早期の解決を希望していたこともあり、和解が成立して訴訟は終了しましたが、私が気になったのはエイワの従業員の風貌です。


エイワの従業員の風貌

当日出頭したエイワの従業員さんは、パンチパーマにダブルのスーツで、ドラマで見るバブル時代の不動産屋さんのような風貌でした。

そう言えば、仙台簡裁でエイワの別の従業員さんも見たことがありますが、その方はポマードでビシッと撫で付けた髪にやはりダブルのスーツで、これもバブル時代の不動産屋さんのようでした。

お金に困って行き着いた店がエイワで、あんな人達に囲まれたら・・・

返済が遅れてあんな人達から督促されたら・・・

そりゃあ怖いですね・・・



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posted by 司法書士高野和明 at 23:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月07日

フロックス(旧クレディア)の任意整理

最近、フロックス(旧クレディア)の任意整理が難航しています。

これまで数多くの貸金業者と和解交渉をしてきましたが、はっきり言って、最近のフロックスの対応は最悪です。


分割払いは不可能

フロックスは、原則としては分割払いによる返済を認めないとのこと。仮に認めるとしても、保証人を立て、公正証書も作成する必要があるとのこと。

「これでは依頼者は破産するしかありませんが?」と聞くと、「そういった事情は考慮しません」とのこと。

・・・最悪です。


支払日までの遅延損害金

遅延損害金も一切免除しないようです。

これでは、任意整理の意味がほとんどありません。


対策は特定調停、自己破産、個人再生か?

今のところ対策として思いつくのは、まず第一が特定調停です。

仮にフロックスが将来利息なし・分割払いでの調停に応じないとしても、裁判所から、将来利息なし・分割払いを認める旨の民事調停法17条による決定(いわゆる17条決定)を出してもらえる可能性があります。

とは言え、この決定はフロックスから異議があると効力を失いますので、万全の対策ではありません。

異議が出てしまうと、あとは自己破産もしくは個人再生ということになってしまいます。


ネオラインキャピタル(旧かざかファイナンス)の指導?

昨年フロックス(当時はクレディア)と和解したときは、普通に分割払いが可能でした。

それがどうして豹変したのかを聞くと、どうやらスポンサーのネオラインキャピタル(旧かざかファイナンス)が、一括返済、遅延損害金付加を指導しているのが原因のようです。

このネオラインキャピタル、あの悪名高いSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産申立てをされた件でも、スポンサーとして名乗りを上げていた曰くつきの会社です。



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posted by 司法書士高野和明 at 06:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | 任意整理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月31日

過払い金とは

借り始めてから1年だけと、過払い金を取り戻したい

ここ最近、借入期間の短い若い人から「過払い金を取り戻せますか?」というご相談を受けることが多くなりました。

中には、借り始めてから1年程度しか経過していない方もいらっしゃいます。


「払い過ぎた利息金」≒「過払い金」

「制限利率(利息制限法によって制限された15%〜20%の利率)を超えて払い過ぎた利息金」=「過払い金」と表現する方がいらっしゃいます。

確かに、払い過ぎたお金ということで過払い金と言えなくもありませんが、払い過ぎた利息があるからと言って、それがすぐに戻ってくるわけではないのです。


払い過ぎた利息金は、まず元本へ充当

払い過ぎた利息金はすぐに返還されるのではなく、そのときに存在する元本にその都度充当されます。

この結果として、借金は約定残高よりも減少していくことになります。


充当結果、元本がなくなったら過払い金発生

払い過ぎた利息金が多額にのぼる場合、元本への充当を進めていくと、元本が消滅してしまい、もうそれ以上充当できなくなる時点が存在します。

その後もなお払い過ぎた利息金がある場合、それが過払い金として返還されることになるのです。


今さらですが過払い金とは

以上を簡単にまとめますと、過払い金とは、「払い過ぎた利息をその都度元本に充当していった結果、元本が既に消滅しているにもかかわらず、その後も払い過ぎてしまったお金」ということができます。


過払い金発生には長期間の取引もしくは完済が必要

過払い金が発生するのは、サラ金等とだいたい7年〜の長期にわたって取引を継続している場合か、サラ金等からの借入れを完済した場合に限られます。

借り始めたばかりでは「過払い金」は発生していませんので、ご注意ください。



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posted by 司法書士高野和明 at 10:34 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アイフルの答弁書

最近、アイフル過払い金請求訴訟の中で答弁書を提出して争うようになりました。


アイフルの主張

アイフル側の主張をざっとまとめると、次のような感じでしょうか。

このブログを書いている時点ではアイフルの答弁書が手元にないので、うろ覚えにはなりますが・・・

  1. アイフルは過払い金の発生について悪意の受益者ではないので、過払い金に年5%の利息を付けて返還する必要はない
  2. 基本契約に基づく金銭消費貸借取引の中で発生した過払い金は、その後に発生する借入金債務には充当されない
  3. 仮に過払い金がその後に発生する借入金債務に充当されるとしても、借入金の発生の都度過払い金が充当されるのではなく、取引終了時点で、そのときに残っている過払い金と借入金債務が充当される

過払い金と借入金債務の充当方法について

正直なところ、アイフルの答弁書を読むと「なるほど」と感じる主張も少々あったりします。

もちろん、相手の主張をすんなり受け入れるわけにはいきませんので、今後は大きな争点になっていきそうな気がします。

消滅時効の論点についてほぼ決着がついたと思ったら、今度は充当方法ですか・・・

posted by 司法書士高野和明 at 00:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月24日

最近のアイフルとの任意整理

最近、アイフル任意整理(分割払いの和解交渉)をする場合、他社より随分と厳しい条件を提示されます。


和解提案時までの遅延損害金

アイフルは数年前から幾分かの遅延損害金の上乗せを要求していましたが、最近は、最後の取引から和解成立時までの遅延損害金の上乗せを要求するようになっています。

最も腹が立つのは、和解提案を早めに行っても、和解成立時までに時間がかかるとその分の損害金の上乗せまで請求する点です。


アイフルに電話がつながらない

最近はアイフルに電話がつながらず、和解交渉をしようと思ってもどうにもなりません。

それにもかかわらず、アイフルはしれっと「電話がつながらないのは申し訳ございませんが、それでも遅延損害金は譲れません」と言ってくることがあるのです(!!)。

残念ながら、アイフル側には遅延損害金を付加する正当な権利がありますので、ある程度は飲まざるを得ません。

相手が折れるまで和解しない(放置する?)という豪気な司法書士や弁護士の話も聞きますが、いつまでも平行線の場合、遅延損害金だけが積み上がっていくのです・・・

結局不利益を被るのは依頼者ですので、心配症な私にはなかなか真似できません。



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posted by 司法書士高野和明 at 20:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | 任意整理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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