司法書士の過払い金請求・債務整理雑感 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理

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2009年11月11日

将来利息の付加

将来利息を求める業者が増加

最近、任意整理において将来利息の付加を求められることが増えてきました。

当事務所で確認できている事例でも、大手ではプロミスアイフルが将来利息を求めてきています。

また、アコム武富士CFJ等においても、借りてから1〜2年という短期間で任意整理を始めた方については、将来利息の付加や頭金を求められるようになっています。


司法書士や弁護士は将来利息を付けない!!

昨年あたりまでは、任意整理において経過利息を渋々付けることはあっても、将来利息は付けないのが当たり前でした。

もし将来利息を付加して和解したりすれば、「杜撰な任意整理」と非難されることもありました。

こういう事情もあって、以前から任意整理を扱ってきた司法書士や弁護士は、将来利息を付加することに非常に抵抗があります。


将来利息も貸金業者の権利

法律上、貸金業者が利息制限法以内の金利を請求するのは当然の権利であり、借主が希望しているから、借主が困窮しているからと言って、この権利を一方的に奪うことはできません。

貸金業者がどこまでも譲らなければ、将来利息は付加せざるを得ないのです。


取り得る対策は・・・

大手の貸金業者から将来利息の付加を求められた場合に取り得る対策としては、大きく二通りが考えられます。


  1. 相手の貸金業者が折れるまで(将来利息がカットできるまで)放置する。

  2. とにかくすぐに和解し、すぐに支払いを始める。

おそらく、現時点では将来利息の付加に応じず、相手が折れるのを待っている司法書士や弁護士の事務所が多いと思います。


しかし、これは、相手から突然訴えられるリスクを抱えています。

長期間放置後に訴えられてしまえば、長期間の莫大な経過利息を支払わなければなりません。

最近の貸金業界の業績低迷ぶりを見る限り、相手が折れる可能性は非常に低いですから、個人的には、もし毎月多くのお金を返済できる借主でしたら、早々に和解をすることも必要ではないかと思っています。

仮に将来利息を付加するとしても、毎月大きな金額を支払っていけば、支払回数を少なくすることができ、結果として最終的に支払う利息を少なくすることができます。

放置した場合の経過利息・訴訟リスクと、早期返済による将来利息を考慮し、どちらが得かを考えて対処するしかありません。


任意整理をすることが難しい時代になったと思います。



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2009年10月25日

クレジットカード現金化

クレジットカード現金化サイト

最近、ふとしたきっかけでクレジットカード現金化のサイトを見ました。

改めて言うまでもありませんが、クレジットカード現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を利用して商品を買い、これを売って現金に換えることです。

多くの場合、「お金が必要なのにサラ金等ではこれ以上借りれない」という方が困窮して利用するようです。

気になって調べてみると、同様のサイトが乱立しています。


クレジットカード現金化は違法?犯罪?

どのサイトにも「現金化は違法ではない」旨が記載されておりますが、果たして本当にそうでしょうか?

この点、「違法」という言葉が該当するかは分かりませんが、法律上問題になりそうな点はあります。

特に判例や学説を調べたわけではないので断言できませんが、私がぱっと思いつくのは次のようなところです。


免責不許可(破産法252条1項2号)

破産手続に携わる弁護士や司法書士は当然に知っていますが、クレジットカード現金化は免責不許可事由に該当しますので、最悪の場合、破産をしても借金を免除してもらえなくなります。

一応、「破産手続の開始を遅延させる目的」という要件が必要とされていますので、全てのクレジットカード現金化が免責不許可事由に該当するわけではありませんし、仮に免責不許可事由に該当するケースであっても、よほど悪質でない限り免責が得られるでしょう。

ただし、管財事件として高額の予納金(仙台地裁なら最低30万円)は覚悟していただく必要があります。


(免責許可の決定の要件等)

破産法第252条第1項  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする

2号  破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと


非免責債権に該当(破産法253条1項2号、民事再生法229条3項1号、同244条)

悪意(損害を与えることを知っていたこと)で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、自己破産や個人再生による免責の対象外(非免責債権)とされています。

これも「悪意」という要件が必要ですし、そもそもクレジットカード現金化が不法行為に当たるかも一概には言えませんが、自己破産や個人再生を行っても、クレジット会社への返済義務だけは残ってしまう可能性があります。


詐欺罪(刑法246条)、横領罪(刑法252条)

私は刑法にはあまり詳しくないのですが、あまり悪質な場合には詐欺罪や横領罪に該当するとして刑事事件に発展してしまう可能性もあると思います。


結論としてはやめておいたほうが良い

クレジットカード現金化が全て違法とは断定できませんが、後で自己破産を行う場合には非常に困ります。

絶対に自己破産や個人再生をするような事態にはならない、返済していけるという自信がある方を除いて、クレジットカード現金化はやめたほうが良いでしょう。



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posted by 司法書士高野和明 at 15:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 自己破産 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月05日

過払い金請求と貸金業者の解散・清算

多忙にかまけて、すっかり更新を怠っていました・・・


過払い金請求と解散・清算

かなり稀な例ですが、過払い金請求をしようとしたところ、相手の貸金業者が解散し、清算状態に入っていることがあります。

当該業者に過払い金を請求すると、先方の代表清算人より、「当社が解散した際、債権者に対して債権届を促す公告を行いました。ところが、貴殿は届出期間内に債権届を行っていないため、貴殿は当社の清算手続から除斥されております。したがいまして、当社は貴殿に対して過払い金を返還しません。」という返答があります。

果たして、この理屈は正しいのでしょうか?


清算から除斥されても、過払い金は請求できる

結論から申しますと、貸金業者が解散し、さらに清算手続から除斥されてしまったとしても、当該貸金業者に残余財産がある限り、過払い金の請求は可能です。

このことは、会社法が明確に定めております。



会社法第五百三条(清算からの除斥)
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2  前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる


実際、当事務所で取り扱った事例でも、弁護士でもある代表清算人から「清算手続から除斥されているので、そちらに過払い金を払わない」と反論されましたが、結局は和解が成立し、9割程度を返還してもらいました。


解散・清算の絡む過払い金請求は法律専門家へ

「清算から除斥されていても過払い金は請求できる」と書きましたが、実際に回収するのはそんなに簡単ではありません。

過払い金請求の知識に加えて、会社法の知識も必要になってきます。

もし、相手の会社が解散し、しかも解散から2か月以上経過している(清算から除斥されている)場合には、過払い金の回収は司法書士や弁護士に任せたほうが良いでしょう(なお、司法書士や弁護士に任せたとしても、清算会社から必ず過払い金を回収できるわけではありません)。



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posted by 司法書士高野和明 at 15:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い金返還請求の争点 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月29日

債務整理とETC

債務整理をしたらETCは使えなくなりますか?

高速道路利用料金のETC割引が始まったせいか、最近は「債務整理をしたらETCは使えなくなりますか?」という質問を受ける機会が多くなりました。

この点につき、私なりの解釈を述べさせていただきます。

まずは、次のような場合分けが必要になります。

  1. 既にETCカードを発行しているクレジット会社に対して債務整理を行う場合
  2. 既にETCカードを発行しているクレジット会社を除いて債務整理を行う場合
  3. 債務整理の後にクレジット会社に対してETCカード発行を申し込む場合

1.既にETCカードを発行しているクレジット会社に対して債務整理を行う場合

私の経験上、すぐにETCカードが使えなくなることはないようです。

ただし、司法書士や弁護士がクレジット会社に対して債務整理の受任通知を送付した場合、当該クレジット会社からはクレジットカードとETCカードを返却するように求められます。

当然ながら、ETCカードを返却してしまえばETCは使えなくなります。


2.既にETCカードを発行しているクレジット会社を除いて債務整理を行う場合

この場合も、すぐにETCカードが使えなくなることはないようです。

ただし、一部の債権者に対して債務整理を行うことによってブラックリスト扱いにはなってしまいますので、既存のクレジットカードやETCカードが更新されることはないと考えられます。

つまり、ETCカードを発行しているクレジット会社(仮にA社)を除いて債務整理を行う場合、しばらくA社のETCカードを利用してETCを使うことはできるものの、A社のカード更新の時期が来れば新たなETCカードは発行されず、ETCは利用できなくなると考えられます。

また、A社が定期的に信用情報をチェックしている場合、更新時期の前にETCカードの返却を求められる場合もあり得ます。


3.債務整理の後にクレジット会社に対してETCカード発行を申し込む場合

周知のとおり、債務整理を行うことでブラックリスト扱いになってしまいますので、その後しばらくの間はクレジットカードを発行してもらうことはできません。

クレジット会社の発行するETCカードは、あくまでもクレジットカードの機能の一部でしょうから、クレジットカードが発行されない以上、ETCカードも発行してもらうことはできないと考えられます。


どうしてもETCカードを利用したい場合には

どうやら、クレジットカードを用いないETCカードも存在するようです。

最初に預託金が必要になるようですが、どうしてもETCを使いたい方は検討の余地があるかもしれません。


⇒ ETCパーソナルカード(Wikipediaにリンク)



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posted by 司法書士高野和明 at 09:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月20日

アエルの再生計画に認可決定

過払い金は一律5%の返還

民事再生手続中のアエル株式会社について平成21年3月18日に債権者集会が開かれました。

結果は、賛成多数で再生計画案が可決され、即時に再生計画の認可決定もなされたようです。

おそらく認可決定は確定するでしょうから、アエルに対する過払い金債権者は、一律5%の返還を受けることになります。

仮に再生計画案が否決され、破産に移行した場合、過払い金債権者への返還はゼロ円と言われておりましたので、5%でも返還が受けられるほうが良いとも言えます。

しかし、見方を変えれば過払い金の5%しか戻ってこないわけですから、多額の過払い金を有していた方ほど悔しい思いをされているはずです。


再生手続開始決定後の過払い金は通常どおり

過払い金は一律5%と申しましたが、これはあくまでも再生手続の開始決定前までに発生していた過払い金についてのお話です。

再生手続開始決定後の過払い金は、民事再生法における共益債権とされ、再生手続によらずに通常どおりの弁済を受けられます。

つまり、アエルに対して再生手続開始後に発生した過払い金を持っている方は、通常どおり返還を受けることができます。

当事務所の依頼者でも、実際に再生手続開始決定後の過払い金全額の返還を受けられた方が出てきています。


注意すべきは、債務整理についての今後の対応

アエルが有していた貸付債権は他社に譲渡されるようですが、譲り受けた会社側がどのように債権回収を図るのかが今後注目されます。

借主が約定どおりの返済を続けているうちは何の問題もありませんが、借主が返済に窮して債務整理(任意整理)を考えたとき、譲受会社はどのように対応するのでしょうか。

フロックス(旧クレディア)のように、分割払い不可能、遅延損害金全額付加という対応になってしまう可能性が捨てきれないだけに、予断を許さない状況です。



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posted by 司法書士高野和明 at 16:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月28日

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)への過払い金請求

現在、仙台簡裁にてSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)相手の過払い金返還請求訴訟を担当しています。

特に見るべき争点もない事案なのですが、例によってSFコーポレーションは意味のない答弁書や準備書面を提出して争っています。

先日、期日の直前にSFコーポレーションから届いた準備書面では、「和解する前提として、過払い金は大幅に減額、それと過払い金の返還にかかる振込手数料は原告側(消費者)で負担」という旨が記載されていました。

本来、債務の弁済は債権者の住所への持参払い(つまり、SFコーポレーションが消費者のところに過払い金を持参しなければならない)が原則のところ、SFコーポレーションの便宜のために振込みでの返還を認めているのです。

また、振込手数料などの債務の弁済のための費用は債務者が負担するのが原則ですので、SFコーポレーションの求めに応じる筋合いはありません。

呆れるを通り越して、次はどんな突飛な主張をしてくるのか興味すら覚えます。

わざと怒らせようとしているのか、ウケを狙っているのか・・・

いずれにせよ、SFコーポレーションは、これまでも、これからも、過払い金の請求においても、任意整理においても、要注意な貸金業者であることは間違いなさそうです。



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posted by 司法書士高野和明 at 17:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月23日

SFCG(旧商工ファンド)の民事再生

SFCG(旧商工ファンド)が民事再生の申立てをしました。

債務整理に取り組む弁護士や司法書士のみならず、一般の方にとっても大きな出来事だったようです。


SFCGとは

言わずと知れた旧商号商工ファンドの会社であり、悪質な取立てが社会問題になった時期もありました。

最近は以前ほどではないにせよ、やはり厳しい取立ては健在だったようです。

昨年はSFCG自身が資金繰りに窮し、支払いが遅れていない借主に対しても一括請求を求めたため、大きな問題になったこともありました。


再生計画は?

多くの過払金債権者にとっては、再生計画での弁済率が一番の関心事でしょう。

消費者金融のクレディア(現在はフロックス)は40%、アエルは5%という弁済率でしたが、果たしてSFCGは何%を提示するのでしょうか。

SFCGの厳しい取立てによって苦労させられた過払金債権者も多いでしょうから、中途半端な再生計画案では同意を得られないでしょう。



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posted by 司法書士高野和明 at 23:06 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月15日

過払い金を回収しませんか?という怪しい電話

怪しい過払い金回収業者

最近よく聞く話なんですが、以前消費者金融を利用していた人に対して、ある日突然「過払い金を回収しませんか?」という電話がかかってくることがあるようです。

不審に思われた方から、こうした業者に頼んで良いのかという質問をいただくこともあるのですが、言うまでもなく、依頼してはいけません。


なぜ電話番号を知っているのか?

おそらく消費者金融業者等から利用者の名簿が流出し、この名簿を買った過払い金回収業者が電話をかけているのでしょう。

個人情報保護法に詳しいわけではありませんが、利用者の許可なく情報を持ち出すことは明らかに違法でしょう。

他方、個人情報を購入することが直ちに違法というわけではなさそうですが、それでも、違法に持ち出された名簿を購入して利用している業者が信用できるはずがありません。


弁護士法違反、司法書士法違反

弁護士や司法書士の資格のない者が過払い金請求などの債権回収を代行することは、弁護士法違反・司法書士法違反として犯罪行為です。

したがいまして、過払い金回収業者の行為は犯罪行為なのです。

稀に過払い金回収を代行している行政書士がいるようですが、これも犯罪です。

犯罪行為だと分かっていながら依頼すると、最悪の場合には共犯者扱いされるかもしれません。

十分にご注意ください。



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posted by 司法書士高野和明 at 00:47 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月09日

仙台地裁で見たエイワの従業員さん

仙台地裁で控訴審

少し前、仙台簡裁で私が訴訟代理人としてエイワに対して過払金請求訴訟を起こし、勝訴判決を得ましたが、控訴されました。

そして先日、仙台地裁にて控訴審がありました。

司法書士には地裁での代理権がありませんので、控訴審当日は依頼者ご本人に出頭していただき、私は付添いです。

通常、初回期日に貸金業者は出頭しませんが、今回はエイワの従業員(支配人)が出頭してきました。

依頼者本人が早期の解決を希望していたこともあり、和解が成立して訴訟は終了しましたが、私が気になったのはエイワの従業員の風貌です。


エイワの従業員の風貌

当日出頭したエイワの従業員さんは、パンチパーマにダブルのスーツで、ドラマで見るバブル時代の不動産屋さんのような風貌でした。

そう言えば、仙台簡裁でエイワの別の従業員さんも見たことがありますが、その方はポマードでビシッと撫で付けた髪にやはりダブルのスーツで、これもバブル時代の不動産屋さんのようでした。

お金に困って行き着いた店がエイワで、あんな人達に囲まれたら・・・

返済が遅れてあんな人達から督促されたら・・・

そりゃあ怖いですね・・・



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posted by 司法書士高野和明 at 23:25 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月07日

フロックス(旧クレディア)の任意整理

最近、フロックス(旧クレディア)の任意整理が難航しています。

これまで数多くの貸金業者と和解交渉をしてきましたが、はっきり言って、最近のフロックスの対応は最悪です。


分割払いは不可能

フロックスは、原則としては分割払いによる返済を認めないとのこと。仮に認めるとしても、保証人を立て、公正証書も作成する必要があるとのこと。

「これでは依頼者は破産するしかありませんが?」と聞くと、「そういった事情は考慮しません」とのこと。

・・・最悪です。


支払日までの遅延損害金

遅延損害金も一切免除しないようです。

これでは、任意整理の意味がほとんどありません。


対策は特定調停、自己破産、個人再生か?

今のところ対策として思いつくのは、まず第一が特定調停です。

仮にフロックスが将来利息なし・分割払いでの調停に応じないとしても、裁判所から、将来利息なし・分割払いを認める旨の民事調停法17条による決定(いわゆる17条決定)を出してもらえる可能性があります。

とは言え、この決定はフロックスから異議があると効力を失いますので、万全の対策ではありません。

異議が出てしまうと、あとは自己破産もしくは個人再生ということになってしまいます。


ネオラインキャピタル(旧かざかファイナンス)の指導?

昨年フロックス(当時はクレディア)と和解したときは、普通に分割払いが可能でした。

それがどうして豹変したのかを聞くと、どうやらスポンサーのネオラインキャピタル(旧かざかファイナンス)が、一括返済、遅延損害金付加を指導しているのが原因のようです。

このネオラインキャピタル、あの悪名高いSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産申立てをされた件でも、スポンサーとして名乗りを上げていた曰くつきの会社です。



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posted by 司法書士高野和明 at 06:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | 任意整理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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