取引履歴の推定計算 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町13番22-404号(カルコス仙台ビル)
司法書士・行政書士高野和明事務所
TEL:022-713-8022 FAX:022-713-5366
URL:http://takano-office.com  Mail:mail@takano-office.com

2008年07月10日

取引履歴の推定計算

貸金業者には取引履歴の開示義務があるにも関わらず、「10年分以上は持っていません」などとして開示を拒まれることがあります。

その場合の対処としては残高無視計算が作業的には簡単(ただし、裁判所が認める可能性は微妙です)なのですが、以前の取引の証拠がある程度揃っている場合には、消費者側の推定で取引履歴を作成し、これを基に算出した過払金を請求する方法があります。

この方法は裁判所、弁護士、司法書士などでは「推定計算」と表現されます。


取引の推定方法


約定利率、約定残高、当時の最低返済額などを基に、「この頃は毎月○日に○万円程度支払っていたから、この月も○万円払っていたはずだ」「この頃限度額を増額しているはずだ」等の仮説を立て、取引を作成していきます。

コツを掴めばそんなにたいへんな作業ではありませんが、おそらく、一般の方が取引履歴を推定するのは相当困難だと思います。


訴訟において推定計算はどの程度認められるのか


訴訟において推定計算がどの程度認められるという一律の基準はありませんが、残高無視計算よりは比較的認められやすいように感じます。

推定計算が認められるかどうかは、契約書、ATMの利用明細、領収書などの証拠がどの程度残っているのかという点による部分が大きいですし、推定取引を作成する人(司法書士や弁護士)の力量による部分もあります。

場合によっては、当事者尋問による立証が必要になることもあるでしょうし、文書提出命令が必要な場合もあります。


⇒ 司法書士高野和明事務所へのお問い合わせ

posted by 司法書士高野和明 at 12:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/102573565
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
記事
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町13番22-404号(カルコス仙台ビル) 司法書士・行政書士高野和明事務所
TEL:022-713-8022 FAX:022-713-5366 URL:http://takano-office.com  Mail:mail@takano-office.com