オリコに対する過払い金返還請求の実践編 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)について

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2008年07月21日

オリコに対する過払い金返還請求の実践編

オリコ(株式会社オリエントコーポレーション)が平成5年以前の貸付履歴を保管していない(入金履歴しか保管していない)場合に過払い金返還請求を行う際の注意点は以下のとおりです。
※あくまでも当事務所の私見です


<基本は過払い金返還請求訴訟を起こす>


オリコは、貸付記録のない取引(入金記録のみの取引)については、過払い金の計算においては考慮しないと主張します。

提訴しない限り、平成5年以前の取引を過払い金の計算に反映させることはできないと思ったほうが良いでしょう。


<基本は入金履歴のみを積み上げる計算>


平成5年以前の取引を過払い金計算に反映させるためには、「入金履歴のみを単純に積み上げて過払い金を算出方法」と「入金履歴から貸付履歴を推定し、これも反映させて過払い金を算出する方法」がありますが、後者は複雑な検証を行う必要があり、かなりの労力を要します。

そのため、とりあえず入金履歴のみを単純に積み上げて過払い金の計算を行い、その金額を基に過払い金返還請求訴訟を起こすほうが、作業としては楽です。


<提訴後の展開>


基本的には、提訴後にオリコ側が推定で作成した貸付記録が提出されますので、それを基に過払い金の計算を行い、当該金額で和解するのが最も現実的な解決方法でしょう。
この方法ですと、面倒な貸付記録の推定作業はオリコ側がやってくれますので、大幅な労力の節約になります。
もちろん、オリコが作成した貸付記録の検証は必要ですが、自ら貸付記録を作成するよりは断然楽です。

他方、オリコ側が推定で作成した貸付履歴を認めず、あくまでも入金履歴のみを積み上げた計算にこだわる方法もあります。
本来はあり得ない過払い金の額を請求することになりますが、これを認めた判例も数件あるようです。
消費者側の入金のみ計算を認める根拠としては、「過払い金額を争う被告において貸付を証明するべきであるが、その証明がないから、原告が主張する金額を認めざるを得ない」というものや、「文書提出命令の真実擬制効果によって原告の入金のみ計算を真実とみなす」というものがあるようです。
とは言え、現実的には入金のみを積み上げる計算方法で勝訴する確率は低いだろうと思います。


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posted by 司法書士高野和明 at 14:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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