現在エイワを提訴している案件は、エイワから過払い金が戻ってくれば残債務を一括返済することが可能なので、安易に減額することができません。
また、なるべく早く過払い金を返してもらって、早く残債務を返してしまいたいとも思います。
ところが、エイワが言うには、平成21年の2月にならないと過払い金を返還できないとのことです(今は平成20年7月)。
過払い金の返還がだいぶ先になるということは、エイワも危ないということかもしれません。
最も困るのは、平成21年2月に過払い金を返してもらう和解をした後、返還前に倒産されることです。
(実際、以前当事務所が取り扱ったアエルでは、和解した後に再生申立がありました)
他方、判決を取ったとしても、三和ファイナンスのように執行不能だと困ります。
ここら辺は悩ましいところではありますが、現在扱っているエイワの事案では、すぐに結審して判決をもらうように裁判所に上申する予定です(なかなかすぐに結審してはもらえませんが)。


