消費者問題に特化した消費者法ニュースという雑誌を定期購読しているのですが、最新号(76号)に注目すべき判例が載っていました。
取引に分断(完済、中断)がある事案につき、取引再開の際に締結された金銭消費貸借契約が無効であるというものです。
この考え方が主流になってくれば、分断・充当・消滅時効といった最近の難題が解決される可能性があります。
あまり期待はできませんが、現在係属中の訴訟ではこの錯誤無効を主張してみようかと思っています。
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posted by 司法書士高野和明 at 23:35
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過払い金返還請求の争点
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