SFコーポレーションの破産手続開始について : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理

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2011年09月02日

SFコーポレーションの破産手続開始について

2011年8月26日に、貸金業者のSFコーポレーション(以前の名前は「三和ファイナンス」でした。)が、破産手続を開始しました。
SFコーポレーションは2008年9月12日に、過払金がある一部債権者から破産を申し立てられており、この時は過払金を返す、という約束をして破産を免れていましたが、今回は自ら破産を申し立てたようです。
そこで、破産手続がSFコーポレーションと取引のある方に与える影響と、今後手続がどのように進んでいくかについて簡単にご説明したいと思います。

破産手続とは?


破産手続とは、今ある財産で負っている借金を返せない状態が続く場合に、裁判所の監督のもとで財産と借金の額を明らかにする手続です。
財産と借金が明らかになれば、財産を処分して借金を返し、返せない借金は帳消しにします。
破産手続では、破産管財人という弁護士が手続を進めますので、破産者は勝手に財産を処分できなくなります。
しかし、反面で破産者に対して権利を持っている方(「債権者」といいます。)も勝手に破産者から返済を受けることはできません。債権者は破産手続で権利を行使しなければならなくなります。
* * * * *
このように、破産手続は、破産者(今回はSFコーポレーションが破産者となります。)と取引のある方に大きな影響を与える手続です。
では、実際にどのような影響があるかをみていきます。

破産手続がSFコーポレーションと取引のある方に与える影響


SFコーポレーションに借入れがある方(SFコーポレーションの借主)
SFコーポレーションに借入れのある方の借入額は、破産手続が開始しても、増えたり減ったりはしません。
ただ、破産手続の開始によって、SFコーポレーションの財産を管理する権限は破産管財人の弁護士に移っています。ですので、SFコーポレーション自体は返済を受け取る権限はなくなってしまいました。
今後、SFコーポレーションの借主がどのように返済をしていくかは、SFコーポレーションや破産管財人の弁護士から連絡があると思われます。過去の事例では、今まで通りの返済方法で破産管財人が返済を受け取る仕組みにしていましたので、SFコーポレーションについても、おそらく同様の取扱いになると思われます。
なお、SFコーポレーションが借主に対して持つ権利(「債権」といいます。)ももちろん処分の対象になります。おそらく別の貸金業者に売却され、売却代金は破産債権者への返済に回されるものと思います。
債権が別の貸金業者に売却された場合は、振込先口座が変わることになります。振込先口座が変わる場合の連絡はSFコーポレーションから届きますので、SFコーポレーションからの連絡は必ず目を通すようにしてください。

SFコーポレーションに過払金がある方


SFコーポレーションに過払金のある方は、「破産債権者」として破産手続の中で返済を受けることになります。
破産債権者が持っている権利は、破産手続の中で額が決められますので、現在SFコーポレーションに対して裁判を行っている場合、その裁判はストップすることになります。また、SFコーポレーションの財産の管理権は破産管財人が持つことになりますので、SFコーポレーションに対して強制執行を行っている場合も、同様にその強制執行はストップすることになります。
今後、破産債権者は裁判所に自分の債権がいくらかを届け出て、破産手続の中で返済を受けることになります。その際、債権の額は返済率に従って減額されてしまいます。
簡単な数字で説明すると、SFコーポレーションが今抱えている借金が100億円だとします。そして、SFコーポレーションが持っている財産を全て処分しても、10億円にしかならないとしましょう。そうすると、全ての債権者に平等に返済するとなれば、債権額の10%しか返せないことになります。この10%という数字が「返済率」です。100万円の過払金を持っている人も、破産手続の中では10万円しか返済されないことになります。
破産手続で返済されない90%の部分は、後から請求することはできなくなってしまいます。

今後のスケジュールについて


破産手続では、「今ある財産」と「負っている借金」の額を確定する手続が平行して進められます。破産者に借入れにある方は前者の手続に、破産者に過払金のある方は後者の手続に関係します。
破産者に借入れにある方は、SFコーポレーションからの連絡に気をつけて返済を継続すれば問題はありませんが、破産者に過払金のある方は、自分が持っている過払金の額を裁判所に対して届け出なくてはなりません。
そして、「今ある財産」と「負っている借金」の額が確定した後で、返済率の発表があり、返済率に従った返済がスタートしていきます。
現在SFコーポレーションは今後のスケジュールを作成している途中だと思われますので、債権額を裁判所に届け出る時期や、実際の返済時期は未定です。ただ、債権者への連絡は10月上旬になるとのことでした。
SFコーポレーションは過払金のある方や返済中の方など多数の関係者がいますので、手続には時間がかかるものと思われます。昨年会社更生手続に入った同じ消費者金融業の武富士は、債権の届出が開始決定の5ヶ月後まで、返済開始が1年3ヶ月後から(予定)ですので、同程度の時間がかかるものと考えられます。

今後、SFコーポレーションについて何らかの動きがあれば、またお知らせしたいと思います。
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posted by 司法書士高野和明 at 11:26 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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