離婚と住宅ローン : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理

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2011年09月28日

離婚と住宅ローン

司法書士の竹内です。


離婚の際、住宅ローンが残っている住宅の処分が問題になります。

共働きの世帯が多い昨今、ご夫婦二人が連帯債務者としてローンを組み、ご夫婦共有名義で住宅を購入される方も多いです。

ご夫婦の一方の収入で住宅ローンをまかなえるのであれば、ローンの借換え等で対処できます。
つまり、離婚による財産分与で住宅の名義をご夫婦どちらかに寄せ、住宅を所有することになった方だけを債務者とする住宅ローンを組み直すのです。
もちろん、このためには金融機関の同意が必要で、お一人で住宅ローンを組み直すだけの収入があることが前提となります。

他方、ご夫婦合わせての収入を前提にローンを組んでいて、お一人の収入ではローンの返済ができない場合、住宅ローンの借換えは困難です。
このような場合、返済不能に陥らないためには、今後も協力して住宅ローンを返していく、というのが一つの方法です。
ただし、住宅に住まない側も返済を続けなければならない不公平感や、完済後の住宅の清算関係等、面倒な問題が伴います。

また、住宅を残すことにこだわらなければ、住宅を売却してローンを完済するという方法があります。

もし住宅がローンの残高よりも高い価格で売却できれば、ローンを支払って残った売却益を分け合えばいい、という話になります。

ただし、通常はローンを組んでから相当の期間が経たなければ、住宅の価値がローンの残高を上回ることはありません。このため、住宅を売却しても、ローンが残ってしまうケースが多いです。

このような場合、住宅を売却してローンを返済し、残った債務については、債務整理を行うことをお勧めします。

住宅ローンは高額なので、売却後も数百万円のローンが残ることが少なくなく、場合によっては自己破産をしなければならないこともあるでしょう。

離婚が原因で破産なんてしたくない、と思われる方もいらっしゃるかと思います。

ただ、不要なほど広い住宅のため、今後もお互いがローンに縛られ、数十年間返済を続けていくよりも、今債務を整理して新しい生活に向かう方が、はるかにメリットが多いように感じられます。


なお住宅の処分方法については、他にもいくつか選択肢がありますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

離婚の際の住宅の処分は、お互いが新しい生活に向かうため、避けることができない問題です。

じっくりと向き合い、ご自身の状況にいちばん適した方法をとることをお勧めします。
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posted by 司法書士高野和明 at 13:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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