債務整理全般 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)について

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2008年11月12日

サラ金の借金を相続することになったら

債務整理・借金問題のご相談を受けていると、たまに相続が絡む事案があります。


最も多いのは、被相続人の死亡後に債権者からの督促状が届き、それで慌ててご相談にいらっしゃるパターンです。


被相続人の借金が多額であり、明らかにプラスの財産よりも多いのでしたら、相続放棄を行うことが簡単で、かつ確実な方法です。


他方、被相続人の借金のほとんどがサラ金からの借入れである場合には、すぐに相続放棄を行うのではなく、ちょっと待ってみるべきかもしれません。



まずは取引履歴の取り寄せ


これまで当ブログ以外でも様々なところでさんざん述べられているとおり、サラ金と長期間にわたって取引を続けている方については、過払い金が発生している可能性があります。


つまり、被相続人がサラ金からお金を借りていたとしても、これが本当に借金なのか、それとも過払い金なのかはすぐには分かりません。


この場合、通常の債務整理と同様に取引履歴をサラ金から取り寄せて調査を行います。


なお、サラ金によっては相続人かどうかの調査のためとして戸籍などを求められることがあります。


また、サラ金からの取引履歴開示までに時間がかかる場合には、相続放棄の期間伸長の手続を取ったほうが無難です。



調査結果、過払い金が発生している場合


過払い金が発生している場合、相続を承認することによって過払い金請求権も相続されることになります。


つまり、相続人から過払い金を請求することが可能です。


なお、相続人が複数存在する場合、回収した過払い金は各自の相続分に従って按分されます。



調査結果、債務が残る場合


この場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続を行なったほうが無難です。


相続放棄はご自身でも十分に手続が可能ですが、失敗したときのダメージが非常に大きいですから、不安な方は弁護士や司法書士にご依頼されたほうが良いでしょう。


当事務所も、借金を免れる目的での相続放棄手続を年に何件かはお手伝いしております。


なお、相続放棄は相続開始(基本的には、被相続人死亡時)から3ヶ月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。



調査結果、一部過払い金が発生しているものの、債務が残る場合


この場合には、回収見込みの過払い金と、残る負債の額を見て相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。


どちらが良いのか微妙な場合には、限定承認を行う手もあります。



以上、サラ金の借金のみが相続財産の場合を申し上げましたが、現実の相続の場面では、もっと様々な相続財産があるでしょうし、相続税なども考えながら手続を行わなければなりません。


司法書士は債務整理や過払い金請求だけでなく、相続手続の専門家でもありますので、借金と相続が絡むような事案ではきっとお力になれると思います。





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2008年10月30日

定額減税?金券配布?

久しぶりの更新です

ここのところ忙しく、ろくに更新ができていませんでした。

このところ、クレディアの再生計画認可があったり、三和ファイナンスの破産申立があったりいろいろなのですが、それはまた後に触れるとして、久しぶりの更新は債務整理や過払い金とはまた違った話にします。

定額減税と金券配布

ニュースや新聞を見ると、麻生総理が定額減税の代わりに金券を配布する計画を打ち出しているとのこと。

これによって経済活性化を図るらしいのですが、テレビに出てくる経済の専門家はみんな懐疑的な見方を示しています。

私も、金券を配布することにはほとんど意味がないと思います。

多重債務と金券


多重債務問題・借金問題を扱っておりますと、借金に負われる低所得者の生活に触れる機会も必然的に多くなります。

多重債務者は、基本的には目前に迫る借金の返済と生活費の捻出で頭がいっぱいです。

生活費の捻出に苦心する彼らに金券を渡せば、喜んで金券を利用してくれるでしょうから、ある意味では金券配布の目的が達成されるでしょう。

政府としては、一時的にでも消費活動が活発になればそれで良いのかもしれません。

しかし、多重債務者にとっては、金券配布は単なるその場凌ぎにしかなりません。

金券のおかげでその月はなんとか生活できたとしても、次の月には自己破産することになるかもしれません。

雇用状況の改善を図るとか、恒久的な減税を行うとか、もっと本質的に生活に余裕ができない限り、再び多重債務者の消費活動は細ってしまうでしょう。


もちろん、雇用の改善にせよ、減税にせよ、簡単にできるなら誰も苦労しませんが・・・

posted by 司法書士高野和明 at 00:37 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月09日

NTTドコモも貸金業者

債務整理を扱っていると、意外な会社が貸金業の登録をしていることに気づきます。

最近では、NTTドコモ(正式には「株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ」)が貸金業者であることを知りました。

金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」(http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php)で商号の欄に「ドコモ」と入力して検索すると、NTTドコモのグループ会社がずらっと出てきます。

NTTドコモは「DCMX」というカードサービスを展開しており、その都合で登録する必要があったのでしょう。

ちなみに、DCMXの利用で作った債務についてNTTドコモに対して債務整理の手続を取っても、NTTドコモでの携帯電話利用には支障は出ないとのことです(NTTドコモに電話で確認しただけなので、当事務所では責任は負えません)。

もちろん、通話料はしっかりと支払わなければなりません。



なお、試しにKDDIで検索してみたところ「株式会社KDDIエボルバ」という会社が引っかかりましたが、ソフトバンクでは引っかかりませんでした。

どうでも良いことですが・・・


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posted by 司法書士高野和明 at 19:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月22日

債務整理で困る事例・・・家族には内緒で

債務整理の依頼者の中には「家族には絶対に内緒にしたい」という方が非常に多いです。

どの方法を選択するかによって、家族に内緒で債務整理ができるかは変わってきます。

以下、債務整理の方法ごとに、家族にバレる場合もしくは家族にバレる可能性がある場合をまとめてみました。


<1.任意整理>


・任意整理の対象とする業者からの借入れについて、家族が連帯保証人になっている場合
・任意整理の対象とする業者からの借入れについて、家族所有の不動産に抵当権や根抵当権といった担保が設定されている場合


<2.過払い金返還請求>


・過払い金返還請求の対象とする業者からの借入れについて、家族が連帯保証人になっている場合
・過払い金返還請求の対象とする業者からの借入れについて、家族所有の不動産に抵当権や根抵当権といった担保が設定されている場合


<3.個人再生>


・家族と同居している場合
・家族からお金を借りている場合
・かつて、自分の借金を家族が返済してくれたことがある場合
・家族が連帯保証人になっている場合
・家族所有の不動産に抵当権や根抵当権といった担保が設定されている場合


<4.自己破産>


・家族と同居している場合
・家族からお金を借りている場合
・かつて、自分の借金を家族が返済してくれたことがある場合
・家族が連帯保証人になっている場合
・家族所有の不動産に抵当権や根抵当権といった担保が設定されている場合


<5.特定調停>


・家族と同居している場合
・特定調停の対象とする業者からの借入れについて、家族が連帯保証人になっている場合
・特定調停の対象とする業者からの借入れについて、家族所有の不動産に抵当権や根抵当権といった担保が設定されている場合


だいたい以上のような感じですが、個人再生や自己破産では家族にバレる場合が多くなっています。

それで、なぜ「家族に内緒」の債務整理がたいへんかと言いますと、明らかに個人再生や自己破産が適当なケースであるにもかかわらず、家族に内緒にしたいがために任意整理を希望される方が多いのです。

私は数件そのような事案を受任したことがありますが、本当に任意整理が成立した事例は一件しかありません。

任意整理を行う場合、これくらいの返済が必要だという金額を受任後に毎月積み立ててもらうのですが、家族に内緒にしたいという理由で任意整理を始めた方の多くは十分な積立ができず、途中で辞任する羽目になってしまいます。


「夫(妻)に借金のことが知れたら離婚される・・・」「父にバレたら勘当される・・・」というのは債務整理の面談での定番セリフなのですが、夫婦の絆とは、親子の絆とは、そんなに脆いものなのでしょうか・・・

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posted by 司法書士高野和明 at 19:32 | Comment(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月21日

学校教育の中で利息計算を教えるべき

債務整理の相談を受けていて感じるのですが、元本50万円、年利29.2%という条件から、一ヶ月あたりの利息、一日あたりの利息を計算できる方はほとんどいません

恥ずかしながら、私自身も、司法書士という仕事に就くまでは、利息の計算方法が分かりませんでした(正確には、利息を意識せずに生きてきました)。

おそらく、利息の計算ができるのは、仕事の上で利息計算が必要な方たちに限られているのではないかと思います。

利息計算ができない方は、元本50万円、年利29.2%の条件だと毎年146,000円、毎月12,167円もの利息が発生することに気付かず、安易に消費者金融から借入れを行ってしまうのです。

私は、国民全員が利息を計算できるようにすることで、多重債務の問題の数%は減少させることができるのではないかと思います。

また、利息を計算できるということは、自分が払う利息だけでなく、預金や投資などで自分が得る利息の予測も立てられるわけですから、一般市民が賢く生きていくために必須の知識であると言えるでしょう。

というわけで、私は義務教育の中で、具体的な利息の計算方法を教えるべきだと考えています(もしかしたら昔からカリキュラムに入っていたかな?)。

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posted by 司法書士高野和明 at 14:26 | Comment(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

格差の固定化

ここ数年、日本は格差社会化が進行していると言われることが多くなっています。

私は債務整理を通じて依頼者の生活状況を拝見していますが、そこで痛感するのは、格差の固定化です。

現代社会は実力主義とは言われながらも、やはり学歴のない方が条件の良い仕事に就けるチャンスは多くありません。

世帯収入が低く、多重債務に苦しんでいる家庭では、子供に十分な教育を受けさせる余力がないため、結果として、子供が条件の悪い仕事に就かざるを得ないケースが多いのです。

そうすると、子供が築く家庭も世帯収入が低く、その子供には十分な教育を受けさせることができませんので、その子供が築く家庭も同様になっていきます。

また、教育を受けていないと、借りた元本にどれくらいの利息がつくのかもわからず、安易に消費者金融などから借入れを行ってしまい、返済に追われる可能性が高まります。

こうして、収入の低い家庭からは収入の低い家庭、多重債務に苦しむ家庭が生まれ、格差の固定化が進んでいきます。


私個人は多重債務解決のお手伝いくらいしかできませんが、現代日本のこの状況は打開しなければならないと感じています。

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posted by 司法書士高野和明 at 14:01 | Comment(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

債務整理で困る事例・・・保証人には迷惑をかけられない

債務整理を行う際に困る事例として、保証人がついており、依頼者が「保証人にだけは迷惑をかけられない」と主張して譲らないケースがあります。

自己破産や個人再生を行いますと、依頼者本人は、自己破産なら全額、個人再生なら一部は負債の免除を受けることになりますので、残りの部分は確実に保証人に請求されます。

任意整理の場合には、保証人がついている債権者を整理対象から外して返済をそのまま続けられれば良いのですが、保証人をつける債権者というのは貸付金額が大きい場合が多く、そこを除くと任意整理での返済が難しいというケースが非常に多いです。

確かに、保証人に迷惑をかけたくない気持ちは分かりますが、約束どおりの返済ができなければ、いずれ保証人に迷惑をかける事態は避けられません。


そもそも、保証人に迷惑をかけたくないのでしたら、保証人をつくらない以外に方法はありません。

確実に返済できる見込みがあるのでしたら別ですが、返済できる自信・見込みがないのでしたら、他人に保証人になってもらうのは絶対にやめましょう。

特に、借金の返済のために保証人を立てて借金をするのは、お金の借り方としては最悪です。

おまとめローンのために、安易に保証人をつけるのは絶対にやめてください。

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posted by 司法書士高野和明 at 13:21 | Comment(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

債務整理で困る事例・・・銀行のカードローンで借りてます

債務整理、特に自己破産や個人再生を行うにあたって、銀行からお金を借りていることが大きな障害になることがあります。

それは、銀行に給与や年金が振り込まれてくる一方で、その銀行からカードローンなどでお金を借りている場合です。

自己破産や個人再生といった手続を取る際には、基本的には銀行にも受任通知を送らなければなりません。

そこで司法書士や弁護士が銀行に対して債務整理の受任通知を送ると、その銀行は、依頼者名義の全預金口座(他の支店も含む)からの払い戻しをストップしてしまいます。

問題なのは、その後に依頼者名義の預金口座に入金があった場合、そのお金も一切おろすことができない点です(法律的には、顧客の預金債権と銀行の貸金債権が相殺されることになります)。

小さな会社や個人事務所では給与が振り込まれる銀行を変えられない場合が多いので、そうしたケースでは銀行に受任通知を送ることができません。

結果として、しばらくは給与が振り込まれる銀行を債務整理から除外することになり、その銀行に対しては返済を続けざるを得ないのです。

なお、自己破産や個人再生の申立てを行いその旨を銀行に連絡することにより、銀行の側から預金と貸金を相殺することはできなくなりますので、その後は銀行にお金を預けても大丈夫です(※)。

また、銀行のカードローンにはだいたい保証会社がついておりますが、保証会社から銀行に代位弁済があれば、その後は銀行にお金を預けても大丈夫です。


※破産法71条1項4号、民事再生法93条1項4号によります。
なお、破産法71条1項3号や民事再生法93条1項3号により、支払停止の旨を記載した債務整理開始の受任通知を送れば銀行からの相殺が禁止されると解する余地もありますが、但書によって「支払不能であったかどうか」の評価次第では相殺が禁止されない可能性もあります。
私としては、給与がおろせない場合のダメージを大きさを考慮し、破産や再生の申立てが済むまでは、銀行への受任通知は控えるべきだと考えます。

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posted by 司法書士高野和明 at 12:49 | Comment(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月17日

借金モラルハザード

最近債務整理の相談を受けていると、借金についてのモラルハザードが起きているのではないかと感じることがあります。

若い相談者と話をしていると、「思ったより借金が増えちゃったんで、ちょっと債務整理やってもらおうかな」という程度の軽い考えを持っている方が多い気がするのです。

中には、いずれ任意整理で利息をカットすることを予定しながら、わざとお金を借りたのではないかと疑いたくなるような方もいらっしゃいます。

もちろん、利息制限法に基づく再計算を行って債務を軽減させることは万人に認められた権利ではあるのですが、あまり軽い感じで話をされると少々困惑してしまいます。


また、ちょっと頑張れば十分に任意整理で返済可能と思われるにもかかわらず、「支払いがきついんで自己破産でお願いします」という方もいらっしゃいます。

確かに破産をしたほうが経済的には楽なのですが、あまりに簡単に借金がなくなってしまうと、味を占めて借金を繰り返すのではないかと心配になります。


このように借金問題を簡単に考える人が増えたのは、債務整理について述べているWEBサイトが急増したことも一つの要因だと思います。

これらのサイトは「気軽に債務整理」という雰囲気を漂わせ、サイトを見ただけだと、簡単に債務整理ができると勘違いしてしまうような内容になっています。

もちろん、簡単に解決できる債務整理事案もありますが、現実はそんなに甘くありません。

あまり深く考えて悩み過ぎるのも問題ですが、あまり簡単に考えるのも問題だと思います。

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posted by 司法書士高野和明 at 00:19 | Comment(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月12日

債務整理で困る事例・・・車だけは残したい

自動車を信販会社のオートクレジットで購入すると、基本的には所有権留保と呼ばれる担保権がついています。

この所有権留保とは、債務者からの返済が滞ったときに信販会社が自動車を回収した上で売却し、その代金から弁済を受けるというものです。

個人再生や自己破産といった債務整理手続において特定の債務だけを対象から外すことはできませんので、信販会社のオートクレジットも当然整理の対象になり(返済を止めることになり)、自動車は信販会社に返却しなければなりません。

つまり、個人再生や自己破産においては、クレジット付きの自動車を残すことは基本的に不可能です(一部例外はありますが)。

他方、任意整理の場合には、オートクレジットを組んだ信販会社を整理の対象から除外すれば、基本的には自動車を残せます。

その代わり、任意整理の場合には、事案にもよりますが個人再生や自己破産の場合よりも相当多額の返済を行う必要があります。


債務整理の相談を受けていると、個人再生や自己破産を選択すべきケースであるにも関わらず、車を残したいがために任意整理を希望される方が非常に多いです。

そういう人たちは決まって「通勤に使うので車だけは・・・」「家族が多いので車だけは・・・」とおっしゃいます。

確かに、公共の交通機関が発達していない地方では、自動車が主要な交通手段になっていることは理解できます。

しかし、自動車を所有していると車検代がかかるほか、自動車税、自動車保険、ガソリン代などを負担しなければなりません。

私がいろんな方の家計を拝見する限り、自動車関連費用が家計をかなり圧迫しています。

自動車の維持費が高く、来年高校に進学するお子さんの学費が貯めることができない方もいらっしゃいます。

そこまでして自動車を維持するのは、本末転倒だと感じるのは私だけでしょうか・・・

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タグ:所有権留保
posted by 司法書士高野和明 at 23:47 | Comment(0) | 債務整理全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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