債務整理・借金問題のご相談を受けていると、たまに相続が絡む事案があります。
最も多いのは、被相続人の死亡後に債権者からの督促状が届き、それで慌ててご相談にいらっしゃるパターンです。
被相続人の借金が多額であり、明らかにプラスの財産よりも多いのでしたら、相続放棄を行うことが簡単で、かつ確実な方法です。
他方、被相続人の借金のほとんどがサラ金からの借入れである場合には、すぐに相続放棄を行うのではなく、ちょっと待ってみるべきかもしれません。
まずは取引履歴の取り寄せ
これまで当ブログ以外でも様々なところでさんざん述べられているとおり、サラ金と長期間にわたって取引を続けている方については、過払い金が発生している可能性があります。
つまり、被相続人がサラ金からお金を借りていたとしても、これが本当に借金なのか、それとも過払い金なのかはすぐには分かりません。
この場合、通常の債務整理と同様に取引履歴をサラ金から取り寄せて調査を行います。
なお、サラ金によっては相続人かどうかの調査のためとして戸籍などを求められることがあります。
また、サラ金からの取引履歴開示までに時間がかかる場合には、相続放棄の期間伸長の手続を取ったほうが無難です。
調査結果、過払い金が発生している場合
過払い金が発生している場合、相続を承認することによって過払い金請求権も相続されることになります。
つまり、相続人から過払い金を請求することが可能です。
なお、相続人が複数存在する場合、回収した過払い金は各自の相続分に従って按分されます。
調査結果、債務が残る場合
この場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続を行なったほうが無難です。
相続放棄はご自身でも十分に手続が可能ですが、失敗したときのダメージが非常に大きいですから、不安な方は弁護士や司法書士にご依頼されたほうが良いでしょう。
当事務所も、借金を免れる目的での相続放棄手続を年に何件かはお手伝いしております。
なお、相続放棄は相続開始(基本的には、被相続人死亡時)から3ヶ月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。
調査結果、一部過払い金が発生しているものの、債務が残る場合
この場合には、回収見込みの過払い金と、残る負債の額を見て相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。
どちらが良いのか微妙な場合には、限定承認を行う手もあります。
以上、サラ金の借金のみが相続財産の場合を申し上げましたが、現実の相続の場面では、もっと様々な相続財産があるでしょうし、相続税なども考えながら手続を行わなければなりません。
司法書士は債務整理や過払い金請求だけでなく、相続手続の専門家でもありますので、借金と相続が絡むような事案ではきっとお力になれると思います。


