過払い全般 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)について

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2008年11月19日

エイワからの執行停止決定+控訴状

執行停止決定+控訴状


当職が代理人としてエイワを相手に過払い金請求訴訟を行い、60万円程度の支払いを命じる勝訴判決を得た事案があります。


仮執行宣言に基づいて早速エイワの預金口座差押えを実行しようかと思っていた矢先、依頼者の下にエイワから執行停止決定が届き、ほどなくして控訴状も届きました。


執行停止決定によって控訴審が終了するまでは預金口座の差押えができなくなってしまうのですが、実は、執行停止決定は悪いことばかりではありません。


執行停止のための供託


執行停止の決定を出してもらうためには、基本的には担保を立てなければなりません。


「担保を立てる」とは具体的には法務局に供託をすることなのですが、先の事案では50万円が供託されていました。


供託金の差押え


供託されたお金(厳密には、供託金取戻請求権)は控訴審終了後に差し押さえることが可能です。


つまり、先の事案では、控訴審終了後には、50万円の供託金をほぼ確実に差し押さえることができるのです。


預金があるかどうか分からない状況で預金口座を差し押さえるより、供託金を差し押さえるほうがよほど確実だと言えます。



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2008年11月18日

過払い金の返還期日を延ばしてください・・・

先日、とある大手消費者金融から、過払い金の返還期日を先延ばしして欲しいという電話がありました。


まず最初に頭をよぎったのは、「ここも倒産するのか?」ということ。


延期に応じた後に倒産されてはたまらないので、当然お断りしました。


どうやら、他の司法書士事務所にも同様の電話が来ているようです。


「過払い返還の和解件数が多く、事務処理が間に合わない」という理由でなのですが、苦しい言い訳に聞こえます。


ここが倒産するようだと、他のところも危ないかも・・・


過払い金があるかもしれない方は、本当に急がないとまずいかもしれませんね。



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2008年07月12日

ブラックにならない過払い金返還請求(順次完済)

ブラックリスト(※)に載らずに過払い金返還請求をするための根本は「完済・解約後に過払い金返還請求する」という点に尽きます。

そして最もポイントとなるのは、「借金の現在の約定残高をいかに完済するか」という点です。

おまとめローンも一つの完済方法ではありますが、金利が発生するデメリットがあります。

この点、限られた条件下ではありますが、新たな金利負担が発生しない方法がないわけではありません。


順次完済・解約し、順次過払い金返還請求をする


おまとめローンに頼らない方法とは、A社から過払い金を回収し、これを元手にB社の借金を完済・解約し、次にB社から過払い金を回収し、これを元手にC社の借金を完済・解約し、次にC社から過払い金を回収し、これを元手にD社の借金を完済・解約し・・・・・・と繰り返していく方法です。

当事務所の依頼者の中にはこれを実践し、ブラック扱いにされずに過払い金を回収した方が数名いらっしゃいます。


順次完済の方法の問題点


改めて言うまでもなく、最初のA社の借金を完済しなければなりませんので、このための原資の確保が最大のポイントになります。

また、最初に完済する会社の選定を間違ってしまうと、A社から過払い金を回収したものの、B社を完済するには金額が足りない・・・ということになりかねません。

そのため、事前に取引履歴を取り寄せ、発生している過払い金の額や完済の順序について計画を立てておかなければなりません。

また、そもそも発生している過払い金の額が全体的に少ない場合には、順次完済することができません。


もう一つの問題点・・・過払い金回収手続中の返済継続


順次完済の方法を取る際に気をつけなければならないのが、過払い金の回収手続期間中(完済までの期間中)は通常どおりの返済を続けなければならない点です。

そもそもブラックを避けて過払い金を回収するために順次完済という周りくどい方法を取るわけですから、返済を怠ってブラック扱いになってしまうことは避けなければなりません。

もちろん、過払い金回収手続中に払ったお金は後日回収できますので、最終的な金額の面で損はしませんが、返済継続期間は家計に負担を与えることは否定できません。


順次完済・解約して過払い金を回収していく方法にはいろいろと条件や問題点がありますが、過払い金の発生が見込まれる事案で、かつ、ある程度まとまったお金が用意できる方は試す価値があると思います。


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2008年07月11日

ブラックにならない過払い金返還請求(おまとめローン)

どうやら、「過払い金の返還請求をしてもブラックにならない方法」などを情報として販売している方がいらっしゃるようです。

どういう情報で商売するかは個人の自由ですが、おそらくは「おまとめローンで完済し、サラ金の契約を解約してから過払い金の返還を請求すれば良い」という程度の情報ではないかと思います。

どうしてもブラックリストは困るという方にとっては良い方法かもしれませんが、あまりお薦めはしません。

約定残高500万円(引直残高は100万円の過払い)のAさんがいたとして、おまとめローンによる完済の方法を使うとなると、完済のために500万円+完済日までの利息相当額+事務手数料を借りることになりますので、これに対して年利10%以上もの金利が発生してしまいます。

500万円に年利10%だと、単純計算して年50万円です。

もちろん、Aさんには600万円の過払い金(完済前の過払い金100万円+完済のために支払った過払い金500万円)+年5%の割合による利息が返還されるので、それを元手におまとめローンを完済すれば利息はそんなにかかりません。

しかし、司法書士や弁護士に過払い金の回収を依頼すれば相応の費用がかかってしまいますし、個人が自力で過払い金を請求する場合、高額になればなるほど減額を求められますので、回収した過払い金でおまとめローンを一括で返済するのは意外に難しいと思います。

結局、おまとめローンの返済が残ってしまうことになるでしょう。

また、過払い金回収に要した期間についてはおまとめローンの金利が発生します。

ちなみに、おまとめローンを積極的に広告している東京スター銀行では年利10.5%〜14.5%のようです。

サラ金よりは低いですが・・・

ちなみに、利息制限法によれば、元本が100万円以上の場合の上限金利は15%ですから、場合によってはほぼ上限ギリギリの金利ですね。


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2008年07月10日

取引履歴の推定計算

貸金業者には取引履歴の開示義務があるにも関わらず、「10年分以上は持っていません」などとして開示を拒まれることがあります。

その場合の対処としては残高無視計算が作業的には簡単(ただし、裁判所が認める可能性は微妙です)なのですが、以前の取引の証拠がある程度揃っている場合には、消費者側の推定で取引履歴を作成し、これを基に算出した過払金を請求する方法があります。

この方法は裁判所、弁護士、司法書士などでは「推定計算」と表現されます。


取引の推定方法


約定利率、約定残高、当時の最低返済額などを基に、「この頃は毎月○日に○万円程度支払っていたから、この月も○万円払っていたはずだ」「この頃限度額を増額しているはずだ」等の仮説を立て、取引を作成していきます。

コツを掴めばそんなにたいへんな作業ではありませんが、おそらく、一般の方が取引履歴を推定するのは相当困難だと思います。


訴訟において推定計算はどの程度認められるのか


訴訟において推定計算がどの程度認められるという一律の基準はありませんが、残高無視計算よりは比較的認められやすいように感じます。

推定計算が認められるかどうかは、契約書、ATMの利用明細、領収書などの証拠がどの程度残っているのかという点による部分が大きいですし、推定取引を作成する人(司法書士や弁護士)の力量による部分もあります。

場合によっては、当事者尋問による立証が必要になることもあるでしょうし、文書提出命令が必要な場合もあります。


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posted by 司法書士高野和明 at 12:48 | Comment(0) | TrackBack(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月30日

個人再生と過払い金

個人再生の予定で債務整理を開始したところ、特定の貸金業者に対して過払い金が発生していることがあります。

過払い金も財産の一種として取り扱われますので、過払い金の額が個人再生を行なう際の清算価値に影響してくることになります。

つまり、過払い金の金額が大きければ大きいほど、個人再生における返済金額が大きくなってしまうということです。

しかし、返済金額が大きくなるとは言っても、相応の現金(回収した過払い金)を手元に置いて返済を行なっていくわけですから、損をすることはありません。

したがって、私個人としては、個人再生申立を予定している場合であっても、過払い金は積極的に全額回収すべきだと考えます。

なお、個人再生の場合も、破産と同様、回収した過払い金で滞納税金等を支払うことは問題になりません(少なくとも仙台地裁では問題になったことはありません)。

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2008年06月29日

自己破産と過払い金2:場合によっては回収しない

自己破産を申し立てる予定だけれども特定の貸金業者につき過払い金が発生している場合、基本的には全額の回収が必要です。

しかし、あえて回収しなかったり、一部の回収に留めたりする場合もあり得ます。

これを判断する際の目安になるのが、各裁判所の同時廃止基準です。

この同時廃止基準とは、破産者の財産の総額がいくら以下ならば破産管財人を選任せず、同時廃止事件として進めるという基準です。

同時廃止事件で進められれば予納金がかなり安く済みますので、事件が同時廃止となるか、管財事件となるかは重要な問題です。

もう少し過払い金を回収すると形式的には管財事件になってしまう場合などは、あえて少し減額して過払い金の返還合意をする場合もあります。

とは言え、あまり低い金額で合意すると破産管財人に否認される可能性もありますので、注意しなければなりません。

ここら辺の判断は司法書士や弁護士に任せたほうが良いでしょう。

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自己破産と過払い金1:基本的に全額回収

自己破産のする予定で債務整理手続を始めたところ、過払い金の存在が明らかになることがあります。

どうせ過払い金を回収したところで手元に残すことはできないのだから、自己破産を予定している場合には過払い金を回収する必要がないという意見もありますが、以下のような理由から、私は破産申立前にできる限り過払い金を回収すべきだと考えています。


<1.滞納している税金、家賃等の支払いに充てられる>


税金は破産による免責の効果が及ばず、さらに高率の延滞税が加算されますので、実はまず第一に支払うべき債務です。

回収した過払い金を滞納している税金の支払いに充てることは、一般の個人の破産の場合には問題になりません(複数種類の税金を滞納している場合、一部だけ支払うことは問題になる可能性がありますが)。

また、回収した過払い金で滞納している家賃や光熱費を支払うことも特に問題にはならないと考えます(少なくとも、私が関与した仙台地裁の事案では問題にはなっていません)。


<2.自己破産手続費用に充てられる>


自己破産を申し立てる場合には、裁判所に予納金を納める必要があります。

また、司法書士や弁護士に手続を依頼する際には、それなりの金額の報酬を支払う必要があります。

過払い金を回収すれば、これらの破産費用を支払うことができ、速やかに破産を申し立てることが可能になります。

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2008年06月27日

任意整理と過払い金

任意整理過払い金返還請求は表裏一体のような関係です。

つまり、引直計算を行って債務が残れば任意整理、債務が存在せず過払いになっていれば過払い金返還請求となります。

回収しすぎて損をする・不利になるということはありませんので、当然ながら、発生している過払い金は全額回収し、残る債務の返済に充てることになります。

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2008年06月25日

「過払金」と「過払い金」

過払金」と書くべきか、「過払い金」と書くべきか・・・

過払い金の表現方法については人によって違いがあります。

基本的に裁判所は「過払金」と表現していますし、弁護士や司法書士もそれに習って「過払金」と表現する方が多いように思います。

これに対し、過払い金関係のWEBサイト、特に弁護士や司法書士以外の方が運営されているサイトでは「過払い金」という表現が多いように思います。

「かばらいきん」と入力して普通に変換すると「過払い」と「金」になるからでしょうか。

ちなみに、当事務所では、貸金業者や裁判所に提出する書面では意識して「過払金」を使っています。

ブログやHPではそんなに細かいことを意識しないので、「過払金」と「過払い金」が混じっているかもしれません。


まあ、どうでも良い話ですが・・・

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posted by 司法書士高野和明 at 10:39 | Comment(1) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月24日

過払い金返還請求とブラックリスト2:契約見直し(完済前)

<2.完済していない状態での過払い金返還請求は「契約見直し」>

完済していない状態、言い換えれば取引の継続中に過払い金返還請求を行った場合、従前は債務整理として登録されていましたが、平成19年9月3日より、全国信用情報センター連合会には「契約見直し」として登録されることになりました。

参考URL
http://www.fcbj.jp/faq/other/
http://www.fcbj.jp/credit_data/content/details.html
http://www.fcbj.jp/credit_data/relation/index.html


この「契約見直し」は他の信用情報機関とは交流されないようなので、おそらく、銀行やクレジット会社との取引には影響を与えないと思われます。

ただし、全国信用情報センター連合会の加盟会員(主に消費者金融だが、信販会社もある)は当該「契約見直し」情報を確認することができます。

「契約見直し」とは過払金の請求を行ったことを示すわけですから、全国信用情報センター連合会の加盟会員がこれを見た場合、融資を断る可能性は高いと思います。


また、いずれ過払い金が返還される事案であっても、取引継続中に弁護士や司法書士が受任通知を送った場合、「債務整理」として登録されてしまう可能性があるようです。

つまり、弁護士や司法書士が受任した時点で「債務整理」が登録されるが、過払い金の返還で終了すれば「契約見直し」に修正されるということでしょうか。

それとも、「契約見直し」と「債務整理」が並存するのか・・・

ここら辺については、いくつかの貸金業者に聞いてみましたが、曖昧な答えしか返ってきません。

貸金業者自身が全国信用情報センター連合会に登録申請しているのに、なぜ分からないのかが不思議です。

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posted by 司法書士高野和明 at 23:04 | Comment(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

過払い金返還請求とブラックリスト1:完済解約後

過払い金返還請求をするとブラックリストに載ってしまうのですか?」

という質問は非常に多いです。

過払い金返還請求とブラックリストの関係については、いろんなところで議論がなされていますが、私の知る限り、明確に答えられる人はいません。

信用情報機関に問い合わせても、貸金業者に問い合わせても、微妙な答えばかりが返ってきます。

そこで、私が知る限りのことをまとめたいと思います(ただし、内容を保証するものではありませんので、過払い金の請求をする際には自己責任でお願いします)。


<1.完済解約後の過払い金返還請求はブラックリスト扱いにならない>

当事務所は完済解約後の過払い金返還請求を何度も手がけておりますが、ブラックリスト扱いになった事例はありません。

信用情報機関に以前問い合わせたところでは、完済解約がなされた場合、その後に行われた消費者と貸金業者とのやり取りを登録する項目がないのようです。

したがって、完済解約後に過払い金返還請求を行っても、ブラックリストにはならないと言い切って構わないと思います。

ただし、解約していない場合には、ブラックリスト扱いになる可能性があります。

過払い金返還請求をしたいけれどブラックリスト扱いが困るという方は、完済するだけでなく、解約することも忘れないようにしましょう。

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posted by 司法書士高野和明 at 22:12 | Comment(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月21日

過払い金を取り返したいのですが・・・

過払い金を取り返したいのですが・・・」

と当事務所にお問い合わせをいただく事案が最近は多くなりました。

不思議なことに、よく話を聞いてみると、過払い金を取り返したいとお問い合わせをいただく方の半分以上が、過払い金が発生していません。

どうやら、「過払い金」という言葉の使い方が、司法書士や弁護士と、一般の方では若干異なる場合があるようです。

司法書士や弁護士が「過払い金」という言葉を使う場合には、「利息制限法に基づく引直計算を行えば既に元本が存在しないにもかかわらず、さらに支払ったお金」のことを指しています。

この点、一般の方の中には、「過払い金」という言葉を利息制限法で認められている以上に払った利息(制限超過利息)の意味で用いている方も多いようです。

もちろん、この使い方も間違っているわけではありませんが、言い方によっては誤解をされてしまうこともあるでしょう。


なお、過払い金が発生するのは、基本的に次の2つの場合に限られます。

<1.高利で長期間(概ね7年以上)貸金業者と取引を続けた場合>


ただし、同じ期間の取引でも、途中で完済し、再度の借入れまでに数か月の期間が空いている場合と、完済せずにずっと取引を続けた場合では計算結果が異なります。
完済の後に再開された方のほうが、過払い金が発生する可能性は低くなります。

<2.高利で取引を続け、完済した場合>

利息制限法に認められた利率(15%〜20%)の高利で金銭消費貸借取引を行った場合、完済の時点で必ず過払い金が発生します。


最近は業者の倒産や過払い金の消滅時効の問題もありますので、上記に該当すると思われる方は、早めに過払い金返還請求手続を取られることをお勧めします。

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タグ:過払い金
posted by 司法書士高野和明 at 16:38 | Comment(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月16日

過払い金の返還請求は簡単なのか

たまに、過払い金の返還請求が簡単だと言われることがあります。

確かに、以前は取引履歴が一部しか開示されなかったり、みなし弁済を主張されたりと困難は多かったので、そういう点で言えば最近はかなり楽になりました。

中でも、「貸金業者には取引履歴の開示義務がある」とする最高裁判例が出てからは、取引履歴がすんなりと全て開示されるようになり、債権調査に要する時間は大幅に短縮されるようになっています。

しかし、時間の経過は良い結果ばかりをもたらすわけではありません。

一つの争点に決着がつくと、貸金業者は次の争点を持ち出して争ってきますので、その結果、貸金業者側に有利な判例が出てしまうこともあるのです。

平成19年には、取引の中に完済がある場合には取引を分断して別計算すべきであるという最高裁判決が出てしまい、同判決以降は、それまであまり問題にならなかった「完済による取引の分断」が大きな問題として取り上げられるようになっています。

この「完済による取引の分断」があると、過払い金が大幅に減ってしまうのです。

厳密に言えば、完済があれば必ず取引が分断されるわけではないのですが、それでもかなり厄介な問題であることは確かです。

最近は貸金業者の倒産が増えましたし、敗訴しても過払い金を払わない貸金業者が増えてきましたし、必ずしも全ての過払い金の回収が簡単だとは言えません

簡単な事案もあれば難しい事案もある、これは過払い金の回収に限らず、どんな問題でも同じだと思います。

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posted by 司法書士高野和明 at 23:45 | Comment(0) | 過払い全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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