私がざっと思い浮かぶ個人再生の特徴は次のような点です。
・継続的または反復して収入を得る見込みがある個人が利用できる。
・個人再生が利用できるのは、負債が5,000万円以下の場合のみ。これを超えると、個人であっても通常の民事再生手続が必要になる。
・数年間弁済を行う点は任意整理と共通だが、任意整理と違い、銀行からの借入金や信販会社の立替金も大幅に圧縮することができる反面、適正手続確保のため裁判所の関与が必要となる。
・任意整理とは異なり、特定の債権者を対象から除外することはできない。そのため、会社や親族から借入れを行っている場合には、裁判所から通知が行くことになってしまう。
・所持している財産相当額の返済を行えば、基本的には財産を処分する必要はない(清算価値保障の原則から)。クレジットが残っていない自動車は残すことができる。
・住宅ローン特則を使えば、住宅を残せる。この点は自己破産と違う点である。
・自己破産に比べると複雑な手続になっており、一般の方には、なかなか個人再生の仕組みが理解できないようである。
総じて思うのは、個人の債務整理方法として、個人再生は非常に使い勝手の良い制度だということです。


