個人再生 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)について

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2008年06月21日

個人再生とは

個人再生とは、文字どおり「個人向けの民事再生手続」なのですが、法人の民事再生よりもだいぶ手続が簡素化されています。

私がざっと思い浮かぶ個人再生の特徴は次のような点です。


・継続的または反復して収入を得る見込みがある個人が利用できる。

・個人再生が利用できるのは、負債が5,000万円以下の場合のみ。これを超えると、個人であっても通常の民事再生手続が必要になる。

・数年間弁済を行う点は任意整理と共通だが、任意整理と違い、銀行からの借入金や信販会社の立替金も大幅に圧縮することができる反面、適正手続確保のため裁判所の関与が必要となる。

・任意整理とは異なり、特定の債権者を対象から除外することはできない。そのため、会社や親族から借入れを行っている場合には、裁判所から通知が行くことになってしまう。

・所持している財産相当額の返済を行えば、基本的には財産を処分する必要はない(清算価値保障の原則から)。クレジットが残っていない自動車は残すことができる。

・住宅ローン特則を使えば、住宅を残せる。この点は自己破産と違う点である。

・自己破産に比べると複雑な手続になっており、一般の方には、なかなか個人再生の仕組みが理解できないようである。


総じて思うのは、個人の債務整理方法として、個人再生は非常に使い勝手の良い制度だということです。

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posted by 司法書士高野和明 at 12:29 | Comment(0) | 個人再生 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月15日

個人再生の増加

現在当事務所が受任している債務整理の事案の中では、任意整理・過払い金返還請求の割合が、個人再生や自己破産の割合よりも圧倒的に高いです。

しかし、貸金業法の施行によりグレーゾーン金利が廃止されれば、数年後には引直計算による債務減少(任意整理・特定調停による債務減少)という事象は存在しなくなります。

そうすると、任意整理や特定調停によって行うのは単なるリスケジュールだけになります。

リスケジュールだけで解決できるケースは現実的にほとんど存在しないでしょうから、借りたものは返したいと債務者が望むケース(これまでなら任意整理や特定調停を選択したケース)では、今後は個人再生を選択することになるでしょう。

そうなれば必然的に個人再生の案件は増加すると思われます。

債務整理を扱っている司法書士や弁護士の中にも個人再生を苦手にしている方がいらっしゃいますが、今後はそうも言っていられないでしょう。

当事務所も個人再生について一層の研鑽を行っていく必要を感じています。

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posted by 司法書士高野和明 at 01:08 | Comment(0) | 個人再生 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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