「財産の処分」と「借金の免除(免責)」がポイントです。
自己破産の場合には財産を処分しなければなりませんが、家にあるものが全部なくなるわけではありません。
自己破産で処分の対象とされるのは、仙台地方裁判所では20万円以上の価値のある財産とされています(裁判所によって異なる場合があります)ので、ある程度の財産は残せます。
また、生活必需品まで処分されることはありません。
破産のもう一つの目玉は借金の免除(破産法上は「免責」といいます)ですが、誰でも免責が得られるわけではありません。
ギャンブル、自動車の改造、ブランド品の買い過ぎなどで借金を増加させた場合、破産の申立てを行っても免責が得られない可能性がありますので、注意が必要です。


