業者別の過払い金請求対応 : 宮城県仙台市の過払い金請求・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)について

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2008年11月15日

CFJの合同会社への組織変更

既に多くの方がご存知かもしれませんが、CFJ株式会社が合同会社への組織変更を行う旨を平成20年10月15日付けの官報で公告しています。


官報上は明らかではありませんが、組織変更に伴って大幅な減資も行われるようです。


シティグループが出資を引き揚げようとしているのかどうかは分かりませんが、債権者が害される可能性は否めません。


CFJの組織変更への異議


会社法779条1項は、「組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる」と定めております。


同じく会社法779条5項は、組織変更について異議があった場合、組織変更をする株式会社は、異議を述べた債権者に対して弁済をしたり、担保を提供しなければならない旨を定めています。


つまり、この組織変更に異議を述べれば優先的に弁済を受けられる可能性がありました。


異議があっても組織変更は進む


異議を述べたら全て解決しそうな感じがしてしまいますが、残念ながら、そんなに簡単ではありません。


異議があったとしても、組織変更の効果は生じますし、組織変更の登記もできてしまうのです。


当事務所でもCFJに異議申立て


当事務所の依頼者の中にもCFJに対して過払い金を有している方がたくさんいらっしゃいますので、まとめて異議を述べました。


これによって、弁済が得られれば良いのですが・・・



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2008年07月28日

エイワとの過払い訴訟

ここ数日、仙台簡易裁判所でエイワとの過払い金返還請求訴訟が続きます。

現在エイワを提訴している案件は、エイワから過払い金が戻ってくれば残債務を一括返済することが可能なので、安易に減額することができません。
また、なるべく早く過払い金を返してもらって、早く残債務を返してしまいたいとも思います。

ところが、エイワが言うには、平成21年の2月にならないと過払い金を返還できないとのことです(今は平成20年7月)。

過払い金の返還がだいぶ先になるということは、エイワも危ないということかもしれません。
最も困るのは、平成21年2月に過払い金を返してもらう和解をした後、返還前に倒産されることです。
(実際、以前当事務所が取り扱ったアエルでは、和解した後に再生申立がありました)

他方、判決を取ったとしても、三和ファイナンスのように執行不能だと困ります。

ここら辺は悩ましいところではありますが、現在扱っているエイワの事案では、すぐに結審して判決をもらうように裁判所に上申する予定です(なかなかすぐに結審してはもらえませんが)。


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2008年07月21日

オリコに対する過払い金返還請求の実践編

オリコ(株式会社オリエントコーポレーション)が平成5年以前の貸付履歴を保管していない(入金履歴しか保管していない)場合に過払い金返還請求を行う際の注意点は以下のとおりです。
※あくまでも当事務所の私見です


<基本は過払い金返還請求訴訟を起こす>


オリコは、貸付記録のない取引(入金記録のみの取引)については、過払い金の計算においては考慮しないと主張します。

提訴しない限り、平成5年以前の取引を過払い金の計算に反映させることはできないと思ったほうが良いでしょう。


<基本は入金履歴のみを積み上げる計算>


平成5年以前の取引を過払い金計算に反映させるためには、「入金履歴のみを単純に積み上げて過払い金を算出方法」と「入金履歴から貸付履歴を推定し、これも反映させて過払い金を算出する方法」がありますが、後者は複雑な検証を行う必要があり、かなりの労力を要します。

そのため、とりあえず入金履歴のみを単純に積み上げて過払い金の計算を行い、その金額を基に過払い金返還請求訴訟を起こすほうが、作業としては楽です。


<提訴後の展開>


基本的には、提訴後にオリコ側が推定で作成した貸付記録が提出されますので、それを基に過払い金の計算を行い、当該金額で和解するのが最も現実的な解決方法でしょう。
この方法ですと、面倒な貸付記録の推定作業はオリコ側がやってくれますので、大幅な労力の節約になります。
もちろん、オリコが作成した貸付記録の検証は必要ですが、自ら貸付記録を作成するよりは断然楽です。

他方、オリコ側が推定で作成した貸付履歴を認めず、あくまでも入金履歴のみを積み上げた計算にこだわる方法もあります。
本来はあり得ない過払い金の額を請求することになりますが、これを認めた判例も数件あるようです。
消費者側の入金のみ計算を認める根拠としては、「過払い金額を争う被告において貸付を証明するべきであるが、その証明がないから、原告が主張する金額を認めざるを得ない」というものや、「文書提出命令の真実擬制効果によって原告の入金のみ計算を真実とみなす」というものがあるようです。
とは言え、現実的には入金のみを積み上げる計算方法で勝訴する確率は低いだろうと思います。


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2008年07月18日

オリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払い金返還請求

オリコ(株式会社オリエントコーポレーション)に対して過払い金返還請求を行う際の注意点は以下のとおりです。


<任意交渉の段階でもある程度の返還は可能>


オリコから完全な取引履歴が開示された場合、これを基に計算した過払い金を請求すれば、訴訟をしなくとも元金満額程度は返還されます。


<平成5年以前の取引については、入金履歴しか保管していない>


オリコは、平成5年以前の取引については、入金履歴しか保管していないと言い張ります。
なぜか貸付履歴を持っていないようです。

オリコが保管している入金履歴には、キャッシングのみならずショッピング分も含まれており、その内訳がはっきりと分かりません。
つまり、1万円の入金があったとして、そのうちいくらがキャッシング返済分で、いくらがショッピング返済分なのか分からないのです。

平成5年以前からキャッシング取引を続けている人はだいたい過払い状態になっておりますが、オリコの場合には、保管されている履歴が不完全なため、正確な金額が算定できません。


<入金履歴しか保管されていない場合の推定計算>


ニコスのように一定時期以前の取引が全く開示されなければ、残高無視計算を行うことで対処が可能ですが、オリコのように入金履歴のみが開示された場合にはどのように計算すれば良いのかが問題となります。

まず考えられるのが、入金履歴から貸付履歴を推定し、推定によって作成した取引を基に過払い金を計算する方法です。
的確な貸付の推定ができるのでしたら、この方法が最も現実的な過払い金額を算定できます。
しかし、通常の消費者はオリコの取引ルール(当時の利率、返済日、〆日等)を十分に把握していませんので、消費者側で貸付取引の推定を行うことはかなり大変な作業です。


<入金履歴のみを積み上げる計算>


もう一つ考えられるのが、たとえ入金だけであってもそのまま計算書に入力していく方法です。
イメージが湧きづらいかもしれませんが、入金だけの履歴をそのまま入力していくと最初から過払いになり、過払い金の額があっという間に数十万円に積み上がっていきます。

しかし、通常、入金に対応した貸付があるはずですので、入金だけが数年も続くということはあり得ません。
つまり、入金だけを積み上げて計算した過払い金は非常に大きな金額になりますが、現実にはあり得ない数字なのです。
そのため、仮に訴えたとしても、裁判所が簡単に認めることはありません。


<入金履歴のみの部分を無視する計算>


オリコから入金のみの履歴が送られてきた場合の対処として最も簡単な方法は、入金のみの記録しかない部分を無視してしまう方法です。
この方法を取れば、入金から貸付を推定するという面倒な作業は不要です。

しかし、言うまでもありませんが、回収できる過払い金の額は本来の過払い金の額(完全な取引履歴によって計算した過払い金の額)よりも低くなってしまいます。


どの方法も一長一短ですが、結局どの計算方法を採用してどう進めれば良いのか、という点はまた今度にて・・・


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2008年07月08日

最近のCFJ(ディック、ユニマットレディス)の対応

最近、CFJディックユニマットレディス)が提示する過払い金の金額が少なくなっている気がします。

CFJは以前より、こちらが請求する過払い金額の80〜90%しか返せないと主張することが多かったのですが、最近は60〜70%を提示されることも少なくありません。

60%提示であれ、90%提示であれ、どのみち訴訟で過払い元本全額と利息も回収しますので結果は変わらないのですが、提示金額が下がっていることは経営悪化を連想させ、危険な兆候です。

最近、シティグループが日本の消費者金融から撤退するというニュースが流れましたが、これが事実ならば、その影響もあると思います。



CFJについては、他の消費者金融よりも高額の過払い金案件が多いように思われます。

もしCFJがシティグループからの資金援助を得られず、資金繰りに窮して倒産となれば、この高額の過払い金が回収不能となり、クレディアやアエルの民事再生よりも大きな影響が出そうです。

過払い金返還請求は早くしたほうが良いとよく言われますが、これは大手にもあてはまるようです。


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2008年07月05日

三菱UFJニコスに対する過払い金返還請求

三菱UFJニコス(元は日本信販DCカード)も、過払い金返還請求における対応が特徴的な業者です。


<以前の取引履歴を保管してない(と言い張る)>


三菱UFJニコスは、以前、平成7年7月以前の取引を所有していないと主張し、それ以前の取引履歴を開示しませんでした。

最近は、開示漏れが見つかったようですが、それでも平成3年以前のものは保管していないと主張していますので、これ以前の取引がある方は、残高無視計算や推定計算によって請求せざるを得ません。

参照URL:http://www.cr.mufg.jp/info/2007/071130_01.html


<任意交渉の時点でも過払い利息の付加は可能>


訴訟をしなくとも、ある程度の利息の付加は可能な場合が多いように思います。


<任意交渉の時点では残高無視計算を認めない>


任意交渉の段階では、残高無視計算の結果に基づく過払い金額での和解はできません。

残高無視計算に基づく過払い金額を請求する場合には、必然的に提訴することになります。


<訴訟になると弁護士がつき、ある程度折り合った金額で和解する>


訴訟になると、基本的に弁護士がつきます。

三菱UFJニコスの場合、取引履歴はなくとも初回契約日ははっきりしているので、これを基に推定計算を行い、この結果を基にした金額での和解を求めてくることが多いです。


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2008年06月27日

アコムに対する過払い金返還請求

アコム過払い金返還請求に対する対応の特徴は次のとおりです。


<任意交渉の段階でも元本満額程度は返還される>


アコムは任意交渉の段階でも過払い金の元本満額程度は返還してきます。
ただし、担当者によっても和解基準が違うようですので注意が必要です。


<任意交渉の段階でも利息を返還する場合がある>


アコムは任意交渉の段階でも利息を付加して過払い金を返還する場合があります。
ただし、最近、アコムは「悪意の受益者に該当しない」という判決を取ったとして、利息の返還を拒む場合があります。


<取引の分断があっても、ある程度は譲歩する>


アコムは、取引の分断の争点があってもある程度は譲歩してくることが多いように感じられます。
ただ、この点も担当者によって若干対応が違うようです。

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アイフルに対する過払い金返還請求

アイフル過払い金返還請求に対する対応の特徴は次のとおりです。


<最近は元本の80%〜90%で提示される>


アイフルは、以前は訴訟をせずとも元本全額と利息の半分程度を返還していましたが、最近はなぜか元本全額の返還にも応じないことが多くなったように思います。


<取引の分断は争う>


他の業者もそうですが、取引に分断がある場合にはそれなりに争ってきます。


<訴訟の場合には、ほとんど争わない>


全く争点のない訴訟では第1回口頭弁論期日前に和解ができます。
取引の分断がある場合には、消費者の主張額とアイフルの主張額の中間程度で和解できることが多いです。

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レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)に対する過払い金返還請求

レイクGEコンシューマー・ファイナンス株式会社)の過払い金返還請求に対する対応の特徴は次のとおりです。


<平成5年9月以前の取引履歴を保管していない(と言い張る)>


レイクは、平成5年9月以前の取引を所有していないと主張し、それ以前の取引履歴の開示をしません。

この点については、推定計算や残高無視計算を行うことになります。


<任意交渉の時点では過払い利息を付けない>


訴訟をしないと利息の付加には応じないことが多いように思います。


<任意交渉では取引の分断を争う>


取引に分断がある場合、任意交渉の段階では譲りません。

また、こちらの推定計算や残高無視計算についても認めません。


<過払金返還請求訴訟への対応>


全く争点のない訴訟では第1回口頭弁論期日前に和解ができますが、争点(特に取引の分断)がある訴訟の場合、専属の弁護士が代理人になります。

弁護士がつくとは言っても、任意交渉の段階よりも譲歩してくることが多いです。


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2008年06月26日

武富士に対する過払い金返還請求

武富士は、以前は過払い金の返還請求に対して強気な対応をしておりましたが、最近はだいぶ緩くなってきたように思います。


<任意交渉の段階>


武富士は、以前は「うちは7割以上は返せないと決まっています」と主張して絶対に譲りませんでしたが、最近は任意交渉の段階でも元本全額程度の返還に応じるようになってきました。

これは良い傾向ではありますが、任意交渉の段階で利息まで応じることはありません。


<過払金返還請求訴訟への対応>


基本的には争ってきません。

ほとんどの場合、第1回口頭弁論期日前に元本+利息で和解が成立します。
ただし、取引の分断(完済後の再借入れ)がある場合には、それなりの減額を求められます。

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プロミスに対する過払い金返還請求

プロミス株式会社は、過払い金の返還請求に対しては比較的寛容な貸金業者という印象があります。


<任意交渉の段階>


プロミスに対しての過払い金返還請求においては、ここ数年、任意交渉の段階でも元本全額は返還してもらっていると思います。

任意交渉の段階だと悪意の受益者としての利息は渋られる場合が多いですが、ときには利息を付けられる場合もあります。


<過払金返還請求訴訟への対応>


基本的には争ってきませんが、取引の分断(完済後の際借入れ)がある場合には争ってくる場合もあります。

とは言え全く譲歩しないわけではなく、顧客主張とプロミス主張の金額の中間くらいでの和解ができることは多いです。

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ライフに対する過払い金返還請求

ライフ(株式会社ライフ)に対して過払い金の返還請求をする際のキーワードは「会社更生法」です。


ライフ側の主張


ライフは平成12年6月に会社更生法の適用を受けており、会社更生手続の中で届出が行われなかった過払金債権は免責されると主張してきます。

「会社更生手続の中で届出が行われなかった過払金債権が免責される」とは、つまり、更生手続開始決定の時点で生じていた過払金は回収できないということです。


ライフ側の主張の問題点


しかし、ライフの顧客は過払金が発生していることを知らないわけですから、更生手続の中で届出を行うことができたはずはありません。

それにもかかわらず、ライフは、「更生手続の中で届出をしていないから、もう過払金を返す必要はない」という主張をし、最高裁もこれを認めました。

そのため、司法書士や弁護士の間では、「ライフに対して過払金の請求をする場合には平成12年6月以前の過払金は請求できない」という認識がありました。


ライフの主張を退ける最近の判例


しかし、ここ最近は「ライフの更生手続では過払金は免責されていない」と判断する地裁判決が少しずつ出ているようです。

こうした判決をきっかけに流れが大きく変わり、ライフの顧客がきちんと保護されるようになれば良いと思います。

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CFJ(ディック、ユニマットレディス)に対する過払い金返還請求

CFJディックユニマットレディス)も、過払い金返還請求をする際には特徴的な貸金業者です。


私が最近感じる特徴は以下のとおり。


<任意交渉の段階では過払い元本の80%〜85%>


私に対してだけかもしれませんが、任意交渉の段階では過払い元本の80%〜85%の金額の提示が多いように思います。

当然ながら、過払い利息は付加されません。


<高額の過払い金返還請求に対しては、争点があれば徹底的に争う>


取引の分断(完済後の再借入れ)、取引継続中の過払い金の時効消滅などの点については、徹底的に争ってきます。

任意交渉の段階で譲歩を引き出すのは難しいかもしれません。


<過払金返還請求訴訟への対応>


訴訟になると、あっさりと譲歩してくる大手貸金業者が多い中、CFJは割と争ってきます。

特に、取引が相当長い場合には、過払い金の時効消滅の点をかなり細かく争ってきます。

一部ではCFJが勝訴している事例もあるようですので、きちんと対応する必要があります。

とは言え、全く和解できないわけではありません。

消費者側とCFJ側の主張の中間くらいでは和解は可能です。


私の個人的な印象では、CFJは過払いについてはかなり研究していると思われます。

弁護士を立てずとも、法務部員だけでもそれなりのレベルの反論がなされます(この点が三和ファイナンス等と大きく違う点です)。

一般の方がCFJに対して高額の過払い金の返還を請求すると、分厚い答弁書が出てきて面食らうかもしれません。

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2008年06月25日

シンキに対する過払い金返還請求

本日は、シンキ株式会社(ブランド名はノーローン)に対する過払い金返還請求訴訟の第2回口頭弁論期日がありました。

10年以上の取引期間がありますが、3回程度完済(取引の分断)がある事案です。

シンキは当然のように取引の分断を主張し、当事務所は一連計算を主張しています。

平成19年2月13日の最高裁の判決以降、取引の分断がある事案は、正直言ってやりづらいです。


ところで、過払い金返還請求に対するシンキの対応は次のとおりです(あくまでも当事務所の私見です)。


<任意交渉の段階では過払い利息をつけない>


任意交渉の段階で過払い金に対する利息を付加することはできません。

逆に過払い金元本の減額を求められることもあります。


<取引の分断の争点がある場合、そこは絶対に譲らない>


どういうわけか、当事務所の扱うシンキにの過払い事案では取引の分断が問題になるケースが非常に多いです。

取引の分断の争点があると、任意交渉の段階では絶対に譲りませんし、訴訟になっても基本的には譲りません。


<約束した過払い金はきちんと返還する>


今のところ、シンキは和解した過払い金はしっかりと返還しています。


クレディア、アエルと中堅貸金業者の民事再生が続いていますが、「次はシンキか」と一部では噂されているようです。

シンキに対する過払い請求は早いうちに行ったほうが良いかもしれません。

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2008年06月23日

エイワに対する過払い金返還請求

エイワに対する過払い金返還請求訴訟の初回口頭弁論期日がありましたので、今日は仙台簡易裁判所に出頭してきました。

だいたいの貸金業者は、初回の口頭弁論期日には出頭せず、答弁書のみが提出されて陳述擬制(出頭していないのに、出頭して答弁書の記載内容どおり発言したものとして扱うこと)となります。

今回のエイワもそうでした。

毎回思うのですが、過払い金返還請求訴訟における初回弁論期日への出頭は、時間と労力の無駄です。

とは言え、出頭しないと裁判所から注意されてしまうので、仕方なく出頭していますが・・・



話は戻りまして、過払い金返還請求に対するエイワの対応の特徴としては、次のような点が挙げられます。


<訴訟外だと、過払い金の額をかなり減額しないと返還してもらえない>


(最近は交渉なしですぐに提訴しているので、ここ最近の事情は分かりませんが)


<訴訟において、未だにみなし弁済の成立を主張することがある>


以前法廷で別の事件を見ていたら、エイワ側代理人弁護士がみなし弁済を主張すると言っていました。


<過払い金の返還は分割で、しかもかなり後になる>


他の貸金業者同様、資金繰りが厳しいらしいです。


思い付きで特徴を挙げてみましたが、過払い金返還請求については、エイワは他のローカル業者と変わらない感じがしますね・・・

とは言え、貸付けの様態などにおいて、エイワは他の中堅貸金業者とは明らかに異なりますので、いずれその点も記事にしたいと思います。

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2008年06月21日

SBIイコール・クレジット及びプライムに対する過払い金返還請求

最近、司法書士や弁護士の間では、SBIイコール・クレジット株式会社と株式会社プライムに対する過払い金返還請求が話題になっています。

SBIイコール・クレジットは、ライブドアとフジテレビの対立事件において、ホワイトナイトとして注目を集めた北尾さんが率いるSBIホールディングスの子会社です。

他方、株式会社プライムは、以前より対応が悪いと評判の貸金業者でした。

平成18年12月、SBIイコール・クレジットは消費者金融の株式会社プライムから債権を譲り受けました。

プライムは債権譲渡後に会社を解散し、清算手続も結了しました。

本来、貸金の債権譲渡を行う際には、利息制限法に基づく引直計算を行い、その債権の真の残高を算定しなければならないのですが、プライムもSBIイコール・クレジットも債権譲渡の段階ではこの引直計算を行っておりませんでした。

利息制限法に基づく引直計算を行えば過払いになっている事案があったにもかかわらず、プライムもSBIイコール・クレジットもこれを無視して債権譲渡を実行したのです。

SBIイコール・クレジットは、債権譲渡の時点で過払いになっていたもの(本来、プライムが過払い金の返還義務を負っていたもの)については、過払い金の返還義務は負わないと主張します。

もちろん、プライムが過払い金を返還すれば全く問題ないのですが、プライムは解散・清算結了を経て、形式上は消滅してしまっています。

本来返還すべき過払い金を返していないのですから、プライムの清算手続は違法であり、法律上はプライムは消滅していないと考えられますが、仮にそうだとしても、既に形式上清算が終わったプライムに過払い金を返還できるだけの資産があるはずはありません。

そうなれば必然的に、消費者としては過払い金の返還をSBIイコール・クレジットに求めざるを得ないのです。


上記のような経緯から、プライム分の過払い金をSBIイコール・クレジットに請求する訴訟が最近増えておりますが、SBIイコール・クレジットは頑として譲りません。

以前は、プライムとSBIイコール・クレジットの双方を被告として訴えることで簡単に過払い金の回収ができておりましたが、現在はそうは行かないようです。

現在、当事務所ではプライムとSBIイコール・クレジットに関する事案を抱えてはおりませんが、依頼があった際には、ぜひ回収を実現したいと考えています。

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三和ファイナンスに対する過払い金返還請求

既に弁護士や司法書士の間では常識ですが、三和ファイナンスに対する過払い金返還請求は困難を極めます。

過払い金返還請求に対する三和ファイナンスの特徴は以下のとおり。


<全ての取引履歴を開示しない>
全く取引履歴を開示しないわけではないが、ちょうど10年で区切った取引履歴しか開示しない。
10年以上の取引履歴は存在しないと言い張る。
また、開示にかなり時間がかかる。
ただし、三和ファイナンスは平成20年に一度行政処分を受けており、それ以降はしっかりと取引履歴を開示するようになったという噂もある。


<任意(訴訟外の)過払い金返還交渉には基本的に応じない>
ただし、過払い金を半額程度に減額すれば、任意での返還に応じる可能性もある。
過払い金がよっぽど少額でなければ、すぐに訴訟を起こしたほうが早い。


<訴訟になると争ってくる>
訴訟になると、「取引の分断」「過払い金の消滅時効」「取引履歴未開示部分についての計算処理(冒頭ゼロ計算の是非)」「悪意の受益者としての利息」などの点につき、毎回同じような主張をして争ってくる。
ときには、「三和ファイナンスが貸したお金より、返還を求められている過払い金の額のほうが大きく、理屈に合わない」と、駄々をこねているとしか思えないような主張を本気で行ってくる。
訴訟の途中で三和ファイナンス側から和解の提案があることもあるが、半額程度のことが多く、到底応じられる内容ではない。
大手貸金業者に比べると反論の内容もたいしたことはないが、とにかく判決までに時間がかかる。


<執行停止の申立てを行う>
多くの場合、三和ファイナンスに過払い金の支払いを命じる判決には仮執行宣言が付されるため、消費者側では、判決の確定を待たずに強制執行が可能となる。
以前は、三和ファイナンスは敗訴すると、すぐに控訴するとともに、担保を納めて執行停止の申立てを行っていた。
この執行停止が認められると、控訴審が終了しない限り、消費者側では強制執行ができないのである。
とは言え、結局は過払い金の返還が先延ばしされるだけで何の意味もないため、三和ファイナンス側も最近は執行停止の申立ては行っていないと思われる。


<敗訴しても、過払い金を絶対に払わない>
三和ファイナンスの一番の特徴は、敗訴しても過払い金を絶対に払わないことである。
以前は敗訴すれば支払っていたが、最近は1万円くらいしか払わないことが多い。


<徹底した強制執行対策を取っている>
三和ファイナンスから過払い金を回収するには、基本的に預金やATM、店の現金を差し押えるしかない。
しかし、噂によれば、消費者からお金が振り込まれるとすぐに預金をおろし、それをどこかにまわして預金の差押えを逃れているようである。
ATMを差し押さえた事例もあるようだが、空振りに終わっているらしい。
店の金庫にも現金がないとか。


<三和ファイナンスからの過払い金回収方法・・・執行停止のための担保金の差押え>
三和ファイナンスからの過払い金を回収するための一つの手段としては、三和ファイナンスが執行停止の際に供託所(法務局)に納めた担保金(正確には、供託金取戻請求権)を差し押さえることである。
ただし、そのためには、三和ファイナンスがどこに担保金を納めた事件や供託所を特定する必要があるため、一般の方ではこの方法を取ることは不可能である。


<三和ファイナンスからの過払い金回収方法・・・過払い金債権の売却(債権譲渡)+相殺>
以前から話題にはなっていたが、三和ファイナンスに貸金債務を負っている人(Aさんとする)に対して、Bさんが有する過払い金債権を売却する方法がある。
Bさんは、Aさんから過払い金債権の代金(基本的には、過払い金相当額)を受け取ることにより、自己の満足を図る。
Aさんは、Bさんから買い取った過払い金と自分の借入金とを相殺することにより、過払い金相当額の返済を免れることができる。
ただ、いろいろと問題も多いため、当事務所は債権譲渡+相殺の方法には消極的である。


当事務所は、三和ファイナンスが多額の担保金を納めた事案をたまたま扱ったことがありますので、当事務所の依頼者の方は、当該担保金を差し押さえる方法によって過払い金を回収することができました。

しかし、正直なところ、当該担保金がなくなった後の回収の目処は立ちません。

その場合には債権譲渡を検討することになるでしょう。

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posted by 司法書士高野和明 at 08:40 | Comment(0) | 業者別の過払い金請求対応 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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