多忙にかまけて、すっかり更新を怠っていました・・・
過払い金請求と解散・清算
かなり稀な例ですが、過払い金請求をしようとしたところ、相手の貸金業者が解散し、清算状態に入っていることがあります。
当該業者に過払い金を請求すると、先方の代表清算人より、「当社が解散した際、債権者に対して債権届を促す公告を行いました。ところが、貴殿は届出期間内に債権届を行っていないため、貴殿は当社の清算手続から除斥されております。したがいまして、当社は貴殿に対して過払い金を返還しません。」という返答があります。
果たして、この理屈は正しいのでしょうか?
清算から除斥されても、過払い金は請求できる
結論から申しますと、貸金業者が解散し、さらに清算手続から除斥されてしまったとしても、当該貸金業者に残余財産がある限り、過払い金の請求は可能です。
このことは、会社法が明確に定めております。
会社法第五百三条(清算からの除斥)
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
実際、当事務所で取り扱った事例でも、弁護士でもある代表清算人から「清算手続から除斥されているので、そちらに過払い金を払わない」と反論されましたが、結局は和解が成立し、9割程度を返還してもらいました。
解散・清算の絡む過払い金請求は法律専門家へ
「清算から除斥されていても過払い金は請求できる」と書きましたが、実際に回収するのはそんなに簡単ではありません。
過払い金請求の知識に加えて、会社法の知識も必要になってきます。
もし、相手の会社が解散し、しかも解散から2か月以上経過している(清算から除斥されている)場合には、過払い金の回収は司法書士や弁護士に任せたほうが良いでしょう(なお、司法書士や弁護士に任せたとしても、清算会社から必ず過払い金を回収できるわけではありません)。




